神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩3分。近くにパーキング多数あり。
お気軽にお電話ください。
相続、遺産分割、共有不動産問題、事業承継に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。
まずはお電話下さい。
078-371-0637
「遺留分を請求したい」「遺留分を請求できるんでしょうか?」「遺留分を請求された!」など、お気軽にお電話でご相談ください。
ただし、「請求すれば〇〇円を貰える」という状況であれば、そもそも弁護士に相談しようとは思われないはずです。「遺留分を請求したいので、金額だけ計算してほしい」というご相談にはお応えできませんので、ご了承ください。
あなたと被相続人との関係、被相続人と受遺者との関係、遺産の内容、これまでの交渉経緯など、具体的な状況を踏まえて、どう計算して、何を、どのように請求し、どのような交渉を経て、最終的にいくらで決着をつけるのか、その過程を経なければ、「あなたが遺留分侵害額請求をするといくらもらえるのか」はわかりません。
これらの過程で、あなたをサポートしていくのが弁護士の仕事になります。


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タイミングが合えば、簡単に、お電話でご相談頂けます。
詳しく事情を伺いたい方には、初回無料の面談相談のご案内をします。ご希望によりオンライン相談もご予約頂けます。

話しやすい弁護士で安心です。
ご案内する面談法律相談は、初回無料です。
遺言書の写しをお持ちいただき、生前贈与や遺産、その他気になる事情を資料とともにお話し頂けると、大まかな見通しを立てます。
遺留分の金額は一義的に決まるものではないので、「あなたが請求できる遺留分の金額」についてのご質問にはお応えできませんのでご了承ください。
ご相談を踏まえて、受任頂いた場合の進め方のご提案とお見積りをお知らせします。
一度お持ち帰り頂き、ゆっくりご検討下さい。
当事務所では、法律相談日にご契約頂くことはありませんので、ご安心下さい。

当事務所では、ご契約後の相談が充実しています。
当事務所では、ご契約頂いたら、相続の経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺い、納得できる方針を一緒に検討しながら、最後まで一緒に進めていきます。
親族間のデリケートな問題も安心してご相談頂けます。
報告や対応も迅速丁寧です。
不動産登記をしなければいけない、相続税を申告しなければいけない、
そんなときに、お知り合いの専門家がおられない場合は、当事務所のネットワークで、安心してご依頼頂ける、司法書士、税理士など、他の専門家をご紹介することもできます。
共有不動産、遺産不動産など、不動産の売却が必要なときには、様々な分野で実績のある、複数の、信頼できる不動産業者とのネットワークも強い味方になります。
ここでは遺留分支援サービスの料金の目安についてご案内いたします。
| 着手金(遺留分を請求する側) | 目安は、手続ごと(示談交渉、調停、裁判第一審、控訴審)に30万円ですが、具体的な事情に応じて、柔軟な対応をしています。 |
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| 着手金(請求される側) | 具体的な事情を踏まえてご提案させて頂きます。 |
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| 報酬金(終了時) | 経済的利益の15%が目安です。経済的利益が300万円を超える部分については10%が目安となります。 |
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いずれも消費税別です。
上記は目安です。具体的な事案については、初回法律動産で具体的な事情をお伺いしてから、ご提示させていただきます。