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坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
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遺留分の計算方法

ここでは、具体的な遺留分の計算方法をご説明しています。

「遺留分とは~基本編」もご覧ください。

あなたの遺留分は次のように計算します。

(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与財産の価額ー相続債務の全額)

 × 遺留分の割合 × あなたの法定相続分の割合

 遺留分の割合は、

 相続人が亡くなった方の親や祖父母など直系尊属だけの場合は3分の1,

 その他の場合は2分の1です。

 例えば、相続人が、亡くなった方の妻と子供2人、あなたは子供であれば、

 × 2分の1(遺留分割合)×4分の1(あなたの法定相続分)

となります。

令和元年7月1日以降に亡くなった方の相続については、改正相続法が適用されます。

改正法では、生前に遺留分義務者に贈与された財産は、

相続開始前10年間の贈与だけが上記の遺留分の基礎となる財産に加算されます。

 

例えば、亡くなった方が、めぼしい不動産を生前に長男に贈与してしまっていて、亡くなった時には大した財産がなかったとしても、遺留分を請求できる場合があります。

ただし、令和元年7月1日以降に亡くなった方については、10年より前に長男に贈与してしまっていたら、遺留分の対象にはなりません。

遺留分侵害額請求をサポートします。

具体的に何を請求出来るのか?
どのように請求するのが良いか? 

令和元年7月1日以降に相続が開始したケースでは新法が適用され、遺留分侵害額請求権を行使することになります。

遺留分侵害額に相当するお金を請求することになります。

これに対して、旧法が適用されるケースで遺留分減殺請求権を行使する場合は、

例えば、遺産の土地について、自分の遺留分が8分の1であれば、8分の1の共有持ち分を請求することになります。

いずれの場合も、被相続人が相続開始時に有していた財産の内容がわからなければ始まりません。

まずは、遺産調査をして、具体的に何を請求するのか見通しを立てましょう。

次に、ご自身の法的権利について見通しを立てましょう。

新法が適用されるケースでは、遺産に不動産がある場合や、不動産が生前贈与されていた場合には、その評価額が問題になります。

当事者の関係、これまでの交渉状況などを踏まえて、どのように交渉を進めていくのか、法的手続きを使ったほうが良いのかなど、最適な進め方を弁護士と一緒に検討しながら進めると、納得できる結果を目指すことができます。

 

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