神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
不動産を相続した人は、3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。令和6年4月1日より前の相続で不動産を相続した人でまだ相続登記をしていない人も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をしなければいけません。詳しくは、法務省のHPをご覧ください。
法定相続人全員で、遺産分割協議をして、誰がその不動産を取得するのかを決めてください(法定相続人の確定の仕方については「法定相続人を確定する」をご覧ください。)。
これが出来れば、合理的な値段で引き受けて下さる司法書士の先生を探して、相続登記の依頼をすればよいと思います。
相続登記の申請には、遺産分割協議書の作成だけでなく、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍一式を取り揃えて法務局に提出する必要がありますし、登録免許税の計算も必要です。詳しくは法務局のHPをご覧ください。
誰がどの不動産を取得するのか遺産分割協議がまとまらない場合は、とりあえず法定相続分ずつで相続登記をしておくことが出来ます。
また、相続登記の義務化に伴って創設された「相続人申告登記手続」という制度を利用して、自らが登記名義人の相続人であることなどを期限内(3年以内)に不動産を管轄する法務局に申し出ることで、義務を履行することも出来ます。詳しくは法務省のHPをご覧ください。
法定相続分ずつの相続登記や相続人申告登記手続をしたまま遺産分割をせずに放置していると、「一人だけが利用しているが不平等ではないか?」とか、「修繕をした。その費用をほかの共有者に請求できるのか?」とか、結局誰も管理をせず管理不全になるとか、悩ましいことが続きます。
収益不動産であれば、収入と費用の清算がどんどん複雑になって行きます。(詳しくは「収益不動産の遺産分割を放置してはいけない理由」をご覧ください。)
農地であれば、法定相続人の中に耕作を承継して下さる方が居られる場合はその方に寄せるための話し合いが出来ると良いですね。
共有名義のまま代替わりをして、鼠算式に所有者が増えてしまってからまとめようとしても、出来ない場合もあります。「突然固定資産税の納付書が来たので調べてみたら、母方の祖父名義の農地が見つかった。」というように、子や孫に迷惑をかけることもあります。
前述の法定相続分ずつの相続登記や相続人申告登記手続によってとりあえず相続登記の義務をクリアしたとしても、終局的な解決にはなりません。
協力して不動産を管理して行ける間柄での共有であればともかく、話し合いが行き詰まったまま共有になっている不動産については、次の相続が始まる前に、共有者の中の誰かの単独所有にするか、共同して売却などの処分をしておきたいところです。
遺産分割が行き詰まっている場合は、弁護士が代理で他の共有者と話し合ったり、遺産分割調停・審判などの手続を利用して、解決のお手伝いをします。
遺言書がある、遺産分割協議をしたなど、遺産分割を経て共有状態になっている場合は、共有物分割請求訴訟を利用することが出来ます。
初回無料の法律相談では、遺産不動産の利用状況、これまでの管理・利用状況、他の法定相続人とのこれまでの経緯など具体的な事情をお聞かせいただき、見通しと、お見積りをさせて頂きます。気になる不動産がおありでしたら、お気軽にお電話下さい。時間が合えば、そのままお電話で簡単にご相談いただけます。