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坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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当事務所の共有不動産の取扱事例②

当事務所の共有不動産の取扱事例のうち、「売却、または相当な価格でほかの共有者にこちらの持ち分を買い取ってもらいたい」と希望してご相談に来られた事例の一部をご紹介しています。

交渉で解決:遺産分割を経て3名以上の相続人の共有状態になった土地。一部の共有者から「管理が大変なので売却したいけれど、売却に反対する共有者がいる。」とご相談がありました。

一人の共有者が「どうしても売却したくない、代償金も支払えない」と言い、交渉に応じてくれませんでした。

ほかの共有者全員から依頼を受けて共有物分割請求訴訟提起の準備をしました。

その旨を相手方に手紙でご連絡したところ、

共同して売却することを前向きに検討してくれることになりました。

個性的な不動産でしたが、相手方との信頼関係を維持しながら、時間をかけて売り出し、結果的に良い値段で売却することができました。

売却代金を持分割合で分けて、解決することが出来ました。

遺産分割調停で解決:遺産共有の実家不動産。法定相続人は二人、。相手方は、小規模宅地の特例を使った相続税評価額でご実家不動産を評価する前提での代償金を提示して、ご実家の不動産はご自分が相続すると言っておられます。

ご実家が地価の高い場所にあるので、時価評価をするとかなり高くなり、相手方は代償金を支払えません。

遺産分割調停を申立てましたが、遺産分割調停でもまとまらず、審判になりそうになったところで、お兄様が、ご実家の不動産を売りに出すことに合意してくれました。

両方の代理人が全力で良い買主を探したところ、予想していたより遙かに高い値段で売れたので、お兄様も喜んでおられました。

遺産分割調停で解決:法定相続人は二人。遺産共有の収益不動産。地価の高い場所にあるので、どちらも代償金が支払えません。

相手方は交渉には応じてくれず、遺産分割調停を始めても欠席を繰り返す状態でした。

しかし、審判手続に入ると、相手方は弁護士の助け無しで、ご自分でいくつか選択肢を考えてご提案してこられました。

その中に、こちらの計算で想定していた代償金よりもかなり安い金額を支払えば、こちらに不動産を取得させてくれる、というご提案がありました。

安い金額ではありませんでしたが、かなりお得な案でしたので、なんとか資金を集めてきて、遺産の収益不動産を取得しました。

単独所有になれば、いつでも好きなときに売却できます。

建物はかなり古かったのですが、良い場所にあり、かなり高く売れたようです。

先祖代々の土地を売却する支援をしたケース。

先祖代々の土地をごきょうだいの共有名義で管理しておられましたが、開発計画に伴い、高額での買取オファーが来たとのことで、教諭者のお一人から「その話に乗りたい」とご相談を頂きました。

共有者間の調整、買主との交渉の窓口、売買契約書のチェック、決済の支援まで行いました。

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