神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
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(遺産)共有不動産を共同で売却できた事例

当事務所での共有不動産を共同で売却できた事例

当事務所の共有不動産の取扱事例のうち、「売却、または相当な価格でほかの共有者にこちらの持ち分を買い取ってもらいたい」と希望してご相談に来られた事例の一部をご紹介しています。

一人の共有者が「どうしても売却したくない、代償金も支払えない」と言い、交渉に応じてくれませんでした。

当職から、共同での売却を打診してみましたが、その方は、慎重なあまり要求が際限なく過大になりました。

見切りをつけて、共有物分割請求訴訟提起の準備をして、その旨を相手方に手紙でご連絡すると、共同して売却することを前向きに検討してくれることになりました。

個性的な不動産でしたが、相手方との信頼関係を維持しながら売りに出すことが出来たので、その不動産に合った買主様に、良い値段で売却することが出来、依頼者はもちろん、結果として、相手方も喜んでおられました。

ご実家が地価の高い場所にあるので、時価評価をするとかなり高くなり、相手方は代償金を支払えません。

遺産分割調停を申立てました。相手方は「実家は長男である自分が相続するべきだ」と言うばかりで、遺産分割調停になっても合理的な話し合いが出来ませんでした。しかし、遺産分割審判手続に移行になりそうになったところで、ご実家の不動産を共同して売りに出すことに合意してくれました。

両方の代理人が全力で良い買主を探したところ、予想していたより遙かに高い値段で売れたので、お兄様も喜んでおられました。

このようにして、実家の不動産を共同して売却した事例が多数ありますが、相手方も、管理の費用と手間が無くなってほっとしたこと、思ったよりも高く売れたことなどで、結果としては、喜んでおられたご様子でした。

遺産分割調停で解決:法定相続人は二人。遺産共有の収益不動産。建物は古いのですが、地価の高い場所にあるので、どちらも代償金が支払えません。

相手方は交渉には応じてくれず、遺産分割調停を始めても欠席を繰り返す状態でした。

しかし、審判手続に入ると、相手方は弁護士の助け無しで、ご自分でいくつか選択肢を考えてご提案してこられました。

その中に、こちらの計算で想定していた代償金よりもかなり安い金額を支払えば、こちらに不動産を取得させてくれる、というご提案がありました。

安い金額ではありませんでしたが、かなりお得な案でしたので、依頼者は、なんとか資金を集めてきて、遺産の収益不動産を取得しました。

単独所有になれば、いつでも好きなときに売却できます。

建物はかなり古かったのですが、良い場所にあり、その後、かなり高く売れたようです。

先祖代々の土地の売却支援をしたケース。

先祖代々の土地をごきょうだいの共有名義で管理しておられましたが、開発計画に伴い、高額での買取オファーが来たとのことで、共有者のお一人から「その話に乗りたい」とご相談を頂きました。

共有者間の調整もありましたが、慣れない不動産取引、しかも、先祖代々の土地を高額のオファーで売却するということにご不安があったようで、買主との交渉の窓口、売買契約書のチェック、決済の支援までサポートしたことに、とても喜んでいただけました。

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