神戸の相続・共有不動産問題なら
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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共有物分割請求訴訟とは

共有物分割請求訴訟は、不動産の共有状態の解消を目指す法的手続です。

共有物分割請求訴訟を使えない不動産共有もある。

相続で共有になり、まだ遺産分割が終わっていない場合は、いきなり共有物分割請求訴訟は出来ません。

遺産分割で共有状態の解消を目指します。話し合いで遺産分割が出来ない場合は、遺産分割調停・審判を利用します。

法改正で、被相続人が亡くなってから10年が経過している場合は、相続人から異議等がなければ、共有物分割請求訴訟を利用することが出来るようになりました。

共有物分割請求訴訟とは

共有不動産を解消するための方法

共有物の分割について共有者間に協議が整わないとき、又は協議をすることが出来ないときは、その分割を裁判所に請求することが出来ます(民法258条1項)。

裁判所は、①共有物の性質及び形状、②共有関係の発生原因、➂共有者の数および持ち分の割合、④共有物の利用状況及び⑤分割された場合の経済的合理性、⑥分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情などを考慮して分割方法を判断します。

ご相談者が共有不動産を利用・管理しており、相応の代償金を支払う用意がある場合は、ご相談者の単独所有にできる可能性があるでしょう。

逆に、共有不動産を利用・管理している共有者に、相応の代償金を支払ってもらって、ご相談者の共有持ち分を譲渡することが出来る可能性もあります。

共有不動産を利用・管理している共有者が、相応の代償金を支払うことが出来ない場合は、共有者全員で共同して、共有不動産を売却することを目指すことが出来るかもしれません。

具体的な事情については、弁護士にご相談ください。

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当事務所では、共有不動産問題に強い弁護士が対応します。

まずは、共有不動産の具体的な状況について、お電話(078-371-0637)で簡単にご説明下さい。事務所相談にご案内致します。

共有不動産に関する法律相談は、初回無料です。

不動産に関するご相談は、不動産所在地の近くの弁護士にすると、具体的な見通しが立ちやすいです。

ご相談者様が遠方にお住まいの場合は、オンライン相談にご招待致します。

初回無料の法律相談で具体的な事情をお伺いしてから、方針のご提案とお見積りをさせて頂きます。

その場でご契約頂くことはありませんので、ご安心下さい。

ゆっくりお考え頂いてから、ご契約頂くことになれば、後日、改めて、ご契約内容を確認して、委任契約書を作成致します。

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