神戸の相続・共有不動産問題なら
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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相続開始から10年間遺産分割をしないと、
特別受益・寄与分が主張できなくなります。

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、遺産分割をする時に、その遺贈または生前贈与の価額を持ち戻してから各相続人の相続分を計算できる制度です。

しかし、相続開始から10年間遺産分割をせず、10年を経過してから遺産分割をする場合には、特別受益と寄与分の主張が出来なくなる改正法が国会で成立しました。

遺産分割を促すことで、遺産不動産について、相続登記未了のまま放置されて所有者の把握が困難になったり、管理不全になったりすることを予防します。

令和5年4月1日に施行されました。

改正法は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても適用されます。

遺産分割協議が行き詰まって、放置されたままの方たちにも影響があります。

10年経過してから、お互いに特別受益も寄与分も主張しないで遺産分割をする、というのも一つの方法ですが、

特別受益や寄与分の主張をしたい場合は、相続開始から10年を経過する前に遺産分割をしなければいけなくなりました。遺産分割が未了の方は、法律相談を受けてみてください。

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ご本人はそれほど重要とは思っていないたった一つの事情があったために、全く違う手続を取らなければいけない場合や、全く見通しが変わってしまうことがあります。

具体的な事案については、信頼できる弁護士とすべてを共有し、一枚岩となって進めれていけば、結果として、弁護士費用以上の効果を感じて頂けるはずです。

相続問題は、一度きちんと向き合えば、最後には気持ちの整理もつき、すっきりした気持ちで日々の生活を送って頂けるようになります。

当事務所では、相続案件の取扱いが多いので、デリケートな親族関係に配慮が必要な事案も安心してお任せください。相続と共有不動産問題は、初回法律相談が無料です。

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