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弁護士 坂田 智子
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事業承継と連帯保証債務の承継

事業承継と連帯保証債務の承継

後継者は、会社の債務の連帯保証債務の証明も求められます。

連帯保証債務を承継すると、万が一にも、会社が破綻した場合には、後継者は個人資産まで失うことになるのですから、慎重に検討する必要があります。

財務状況の良い会社の事業承継と連帯保証債務の承継

仕入れの支払から売掛の回収までの運転資金を借入れているだけで、売掛が入ってくれば返済できるようなケースです。

このような場合、後継者が連帯保証債務を承継することが多いのでしょう。

それでも、特に従業員承継や、第三者承継の場合は、慎重になるのは当然です。

御社の財務状況が良い場合は、事業承継の機会に、経営者保証の要らない融資に借換えることが出来ることもあるようです。御社の顧問税理士の先生ご相談なさってみて下さい。

現在の事業は安定した黒字だが、過去の借金が負担になっている会社の事業承継と連帯保証債務

阪神淡路大震災の時の工場の修繕費用1億円の借金をずっと抱えているようなケースです。

事業は黒字なので少しずつ少しずつ返していく事も考えられますが、30年経ってもほとんど返せていない現実を考えると、具体的な出口を考えてからでないと、この1億円の連帯保証債務を承継するのは怖いです。

事業承継の機会に、会社の債務整理に挑戦してみるというのも一つの選択肢です。

顧問税理士または会社の債務整理に詳しい弁護士に相談してみて下さい。

事業が赤字の会社の事業承継と連帯保証債務

良い機会ですので、承継する価値のある事業か否かを検討してみる必要があります。

「事業を続けていたらみんな給料を貰えるけど、私が事業を承継しなかったら、みんな給料を貰えなくなる。」と言う方が居られます。

しかし、今、みんなが給料を貰えているのは、銀行がお金を貸してくれているからです。少しずつ少しずつ会社の借金が増えていけば、どこかの段階で、銀行も貸してくれなくなります。

連帯保証債務を承継する前に、会社の債務整理に詳しい弁護士に相談してみて下さい。

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このコラムでは、全体像を分かりやすくご説明するために、詳細な説明を省略しています。個別具体的な事案については、必ず専門家にご相談の上、ご判断下さい。

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