神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩3分。近くにパーキング多数あり。
お気軽にお電話ください。
遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。
まずはお電話下さい。
078-371-0637
ご存じの通り、建物賃貸借契約は、一旦始まると、長く続きます。
賃借人に気に入らないことが出てきても、家主の側から契約を解消できる事情は限られています。住居や事業の拠点として建物を使っている賃借人は借地借家法で守られているからです。
賃借人との継続的な関係の中では、賃料滞納への対応、賃料の増額請求、逆に賃借人からの減額請求への対応、建物所有者としての第三者に対する責任、その他、いろいろなことが起こりえます。
賃借人との長期的な関係について、長期的な視点で継続的にご相談頂くことが出来るのが、顧問弁護士です。もちろん、不動産に関係ないことでもご相談頂けます。
不動産所有者様には、月額1万円(消費税別)からの顧問契約をご提案させて頂いています。
弁護士に相談したくなるときは、皆さん急ぎです。
手一杯で急ぎの案件に対応できないときでも、顧問契約先のお客様には、少なくとも、お電話では、当日か翌日までにご相談頂けるようにしています。
長期的な関係があれば、緊急時のアドバイスも的確です。
是非ご検討下さい。
<主な対応地域>
兵庫県神戸、芦屋、宝塚、阪神間、三田、明石、淡路市、洲本市など
遠方にお住いの所有者様からのご依頼についてもご相談ください。
「こんなことになっている。急いで相談したい。」「今日の夕方に行ってもいいですか。」
弁護士に相談したい案件は、急ぎのことが多いです。
顧問契約をして頂いている方には、安定して、迅速に丁寧にご対応できる体制を築いています。
顧問契約をして頂いている方は、原則として、その日中にお電話でご相談頂けます。
従業員の方からもお電話でお気軽にご相談頂いていますので、早めのクレーム対応や紛争予防にも効果的です。
これからの時期、賃料の滞納が多発する可能性がありますが、臨機応変な対応が必要です。
顧問弁護士が居れば安心です。
例えば、「賃料を下げてほしい」と調停を申立てられた、そんなときに、元々安い賃料のために高い弁護士費用を掛けることは出来ません。
継続的な関係のある顧問契約のお客様でしたら、代理のご依頼を受けるのは費用的に難しい場合でも、ご自身で適切な紛争解決が出来るように継続的にアドバイスをするなど、ご利用頂き易いプランをご提案します。
スポットのご依頼の場合は割高感のある契約書・合意書などの文書の作成も、継続的な関係のある顧問契約のお客様にはリーズナブルな料金でご提供しているので、便利で安心です。
個人のお客様は、月額1万円(消費税別)~。
ご利用状況により、翌年から増額のご相談をさせて頂く場合があります。
オレンジのバーをクリックすると、それぞれ説明をご覧頂けます。