神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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共有物に変更を加える場合は、原則として、全員の同意が必要です(民法251条1項)。
ただし、その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持ち分の過半数で決定することが出来ます(民法251条1項但書、252条1項)。
どんなものが軽微変更に当たるかというと、例えば、
共有土地の分筆等の登記については、持ち分の過半数で申請が可能です(法務省通達)。
もっとも、分筆後も共有であることに変わりありませんから、分筆した部分を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的には、軽微変更として、持ち分の過半数で決められると考えられます。
次の( )内の期間を超えない短期の賃借権等の設定は、持ち分の過半数で決めることができます(民法252条4項)。
(1)樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等 (10年)
(2)(1)に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 (5年)
(3)建物の賃借権等 (3年)
(4)動産の賃借権等 (6か月)
この期間を超える賃借権等利用権の設定には、共有者全員の同意が必要です。
借地借家法の適用のある賃借権の設定は、約定された期間が上記期間内であったとしても、約定された期間内での終了が確保されないため、基本的に共有者全員の同意がなければ無効です。
共有不動産の賃貸借契約の解除は、民法252条1項本文にいう「管理に関する事項」に該当し、持ち分の過半数で行わなければいけません(最高裁判所昭和39年2月25日判決)。
持ち分の過半数で、共有物の管理に関する事項を決定することが出来ます。
共有者間の決定がないまま共有不動産を使用する共有者が居ても、共有者は、持ち分の過半数でそれ以外の共有者に使用させることを決定することが出来ます。
遺産である建物に、相続開始前から、共有者の一人が被相続人の許諾を得て被相続人と同居していた場合、被相続人が亡くなったとたんに、遺産建物は法定相続人の遺産共有状態になってしまいます。この場合については、「遺産分割が終わるまで遺産建物に無償で暮らせる?」のコラムをご覧ください。
共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者がいる場合には、その人に特別の影響を及ぼすような管理に関する事項を決定するには、その人の承諾を得なければいけません(民法252条3項)。例えば、A、B、Cが各3分の1の持分で建物を共有していて、過半数の決定に基づいてAが当該建物を住居として使用しているときに、Aが他に住居を探すのが容易ではなく、Bが他の建物を利用することも可能であるにもかかわらず、B及びCの過半数で、当該建物をAの住居ではなくBの事務所として使用する旨を決定するようなときには、Aの承諾が必要です。