神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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たいていのお宅では、法定相続人のほぼ全員が、「親の遺産のことで喧嘩をしたくない」と考えています。
でも、「損をしたくない」という気持ちも、あるのは当然です。
だから、遺産分割の話し合いは、慎重に進めなければいけません。
お互いの疑心暗鬼が単なる誤解であれば、弁護士が間に入って誤解の解消に努めれば、話が前に進むこともあります。
「遺産分割での遺産不動産の評価方法」のコラムをご覧ください。
遺産分割で遺産不動産をいくらと評価するかは、一義的に決まっているわけではありません。
特に収益不動産の場合は、「今、これだけの賃料が入っているのだから、もっと代償金を貰わないと割に合わない」とか「築40年も経っているから賃料収入を維持するためには、莫大な修繕費用が掛かる。建物の評価はゼロでいいだろう。」など、遺産不動産の評価額について合意するのは、さらに難しくなります。
当事者同士の話し合いで行き詰まったら、双方相続の経験豊富な弁護士に依頼して、遺産分割調停・審判を利用して前に進めたほうが、どこに費用を掛けるべきかについて、判断を間違わずに、解決までたどり着くことが出来るはずです。
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お手持ちの資料を基に具体的な事情を伺い、見通しを立てて、弁護士費用のお見積りをします。
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着手金 | 遺産取得後に後払い頂ける場合は、着手金をご準備頂く必要がありません。 |
報酬金 | 50万円~300万円(消費税別) 業務量に応じた合理的な報酬額になるように、契約時には報酬額の上限を設定しておき、業務終了後に、業務量、難易度などを考慮して、上限を超えない報酬金額をご提案させて頂きます。 |
遺産調査のみ | 10万円(消費税別) 調査項目により増額になる場合があります。 |