神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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事業承継と事業用資産の承継

事業承継には、事業を行うために必要な資産の承継は欠かせません。

事業用資産が全て法人名義であれば、株式の承継の問題に含まれるので、事業用資産の承継だけを問題にする必要はありません。

工場の土地や建物が、法人名義では無く、経営者の個人名義になっているときには、注意が必要です。

事業承継後も事業用資産を使えることを確認しておく。

事業用資産は全て法人名義ですか?

例えば、本社建物の敷地が経営者の個人名義である場合。現経営者が、昔、深く考えずに自分の土地に本社の建物を建てて、そのまま現在に至っているケースがあります。

後継者が現経営者の相続人でも、現経営者には他にも相続人がいます。遺産分割の結果、後継者が敷地を取得できるとは限りません。

後継者は会社の株式を相続するだけで精一杯で、敷地は他の相続人に相続させざるを得なくなることもあります。後から土地の利用権設定交渉をするのは、大変です。

事業承継後も敷地を利用できるように、賃貸借契約を結んでおく等、事業承継前に敷地の利用権をきちんとしておきましょう。

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