神戸の相続・共有不動産問題なら
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階

受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
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遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関するご相談は、初回無料法律相談をご利用いただけます。

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主な取扱業務一覧

当事務所では、相続・不動産に関する経験の豊富な弁護士が、ご相談様のお話しをじっくりお聞きして、ご相談者様のご要望に応じたサービスプランニングとお見積りのご提案をさせて頂いています。

相続、遺産分割、共有不動産に関する初回法律相談は無料です

お見積りは一度持ち帰って頂いて、じっくりご検討いただけますので、お気軽にお電話なさってみてください。

令和元年7月1日以降に亡くなられた被相続人の相続については、改正相続法が適用されます。

遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権となり、権利内容も大きく変わっています。

令和2年4月1日以降に亡くなられた被相続人の相続については、配偶者居住権を使った遺産分割も可能になります。

当事務所の弁護士は、改正相続法にもしっかり対応しています。

遺産分割協議書の作成、遺産分割調停・審判はもちろん、

遺産分割に付随する諸々のお悩みの解決方法についても、何が出来るかをご提案しています。

・遺産分割に行き詰まった。

・遺産の内容がわからない。

・5年前には3000万円あった預金がゼロになっているのはおかしい。

・父が不動産を兄に生前贈与しているので、遺産がない。

・公正証書遺言があるけど・・・

・相続した不動産がそのままになっているが処分できないか?

・相続した不動産が共有名義のまま。自分の単独名義にしたい。

など。

遺産分割のこじれから、遺産確認請求訴訟、不当利得返還請求訴訟、求償請求訴訟など、さまざまな訴訟が派生していくこともあります。

早い段階でご相談頂けると、これらの問題も遺産分割調停の中で一緒に解決できないか、など、総合的な解決を模索してみることも出来ます。

当事務所では不動産に関する事案を多く取り扱っているので、遺産不動産、共有不動産の処分・管理に関わる問題解決でも頼りにして頂けます。

共有関係の解消は、他の共有者の気持ちに臨機応変に対応する機微と、不動産の処分に関する知識が必要になります。当事務所の経験豊富な分野です。

「相続した実家の土地建物が相続人の共有名義のままなので、自分の単独名義にしたい。」

遺産分割はしたものの、自宅土地建物については、法定相続人らの共有名義にしている、というケースはよくあります。

それで不都合がなければそのままでもよいのですが、「子供の代になるまえに登記上も自分の単独名義にしておきたい」とお考えの方は多く居られます。

これまでご自分で話し合おうとして、いやな思いばかりさせられてきたり、相手から返事が来ないような状態でも、適切な法的手続を利用することによって、前に進むことがあります。

遺産分割の時に、大きな不動産を複数の相続人が共有で取得することがあります。

相続以外の理由で、不動産が共有状態になっている事もよくあります。

共有者の一人が「自分の持分を処分したい」と思ったときには、

持分だけを買い取ってくれる業者もいます。

でも、急がないのであれば、弁護士に共有不動産の分割をご依頼下さい。

急いでご自分の持分だけを業者に売却すれば、業者が共有関係の解消の時間と費用とリスクをまとめて引き取ってくれる分、売却価格はぐんと安くなります。

当事務所に共有物分割請求をご依頼頂いたら、ご自分の手元で共有関係の解消をすれば、今、他の共有者との交渉がどうなっているのか、訴訟がどうなっているのか、丁寧にご説明しながら進めますので、ご意向を尊重した共有関係の解消を目指すことが出来ます。費用の内訳も明確です。

当事務所では、親族間など、デリケートな人間関係の共有問題も多く取り扱っています。

共有不動産問題については、初回法律相談が無料です。

ご依頼頂いたら、必ずご希望通りの分割をしますとお約束できるものではありません。それだけに、ご相談者様のご希望、共有不動産の状態、他の共有者の方とのこれまでのやりとりなど、個別具体的な事情を丁寧にお聞きすることによって、ご希望の方向で解決できる可能性だけでなく、法的手続を取った場合に好まない方向に進むリスクについても出来るだけ予測をしてご説明するようにしています。

ご相談者様にとって、より良い解決を目指して頂きたい、その過程で当事務所がお役に立ちそうとお考えになったら、ご依頼頂きたいからです。

親の会社の廃業と相続

親が経営している会社を承継しない場合は、会社の清算手続が必要になります。

親が経営している会社が債務超過の場合は、

連帯保証債務の関係で相続放棄すると株式も相続できず、法人(会社)名義の財産を処分出来なくなることがあります。

債務超過の会社が残りそうな場合は、出来れば、先代のお元気な間に、会社のしまい方を考えておきましょう。

親の会社の廃業については、相続と法人の債務整理の知識が必要になります。

当事務所では、法人の破産、法人の債務整理、法人と代表者の債務整理なども多く取り扱っていますので、相続と親の会社の廃業についても、ご相談頂けます。

親が経営している会社を承継したいけれど、連帯保証債務を承継することになるので悩んでいる場合も、一度、ご相談下さい。

ご相談の流れ

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