神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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共有名義を単独名義にできた事例

共有名義を全部自分の名義にできた事例

当事務所では、共有に至った経緯、共有不動産の利用状況、共有者とのこれまでのやり取りなど、個別具体的な事情をできるだけ詳しく教えて頂いたうえで、まずは交渉での解決を目指します。

弁護士が代理人につくことで、これまで相手にしようとしなかった相手方も弁護士に相談して、交渉で合理的な解決ができる場合もあります。

しかし、交渉は相手あってのことです。

弁護士が入っても合理的な話し合いが出来なさそうな場合には、

最適な法的手続をうまく利用して、合理的な解決を目指します。

当事務所での取り扱い事例の一部をご紹介します。

交渉で解決:親と同居していた自宅の土地建物が、親が亡くなった後も遺産分割できずに遺産共有状態になっていました。

ずっとご両親と同居していた長男家族。

ご両親が亡くなった後も、そのまま実家に暮らしていましたが、妹さんと遺産分割の話しが出来ないまま、自宅は登記簿上お父様名義のままになっていました。妹さんとの遺産共有状態です。

このまま自分も亡くなったら子供たちが困ると考え、ご相談に来られました。

当職が代理となり、遺産目録を作成し、不動産の評価額についてもご説明して、遺産分割のご提案をしたところ、遺産分割協議書の作成に応じて頂くことが出来、合理的な代償金を支払って不動産をご依頼者の単独名義にすることが出来ました。

遺産調停調停手続を利用して解決:7人きょうだいで、長男が5人に相当な額の代償金を払って7分の5は依頼者名義の相続登記をしていましたが、残る1人が代償金の額に納得せず、実家は二人の共有状態になっていました。

遺産分割は行き詰まったところで放置されがちです。

しかし、「自分が元気なうちに解決しておかなければいけない」と、HPを見てご相談に来られました。

交渉してみましたが、相手の方は、遺産不動産を異常に高く評価していて、合意に至りませんでした。

遺産分割調停・審判手続は法定相続人全員で始めなければいけないので10年以上前に解決金を払って解決しているほかの5人も巻き込まなければいけなくなります。今回は、解決できていない一人だけを相手にできる裁判所の手続を検討して、申立てました。

裁判所の手続が始まると、相手方がようやく弁護士に相談してくれたので、手続を通して、合理的な代償金額について話し合い、念願の単独所有がかないました。

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