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坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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当事務所の共有不動産の取扱事例①

具体的な事情をできるだけ詳しく教えて頂いたうえで交渉に臨みます。

交渉で妥当な解決ができる場合もありますが、交渉は相手あってのことです。

弁護士が入っても全く話が前に進まないこともあれば、到底受け入れられない要求をされることもあります。

そんなときは、最適な法的手続をうまく利用して、合理的な解決を目指します。

交渉で解決:親と同居していた自宅の土地建物が、親が亡くなった後も遺産分割できずに遺産共有状態になっていました。

ずっとご両親と同居していた長男家族。

ご両親が亡くなった後も、そのまま実家に暮らしていましたが、妹さんと遺産分割の話しが出来ないまま、自宅は登記簿上お父様名義のままになっていました。妹さんとの遺産共有状態です。

このまま自分も亡くなったら子供たちが困ると考え、ご相談に来られました。

当職が代理となり、遺産目録を作成し、不動産の評価額についてもご説明して、遺産分割のご提案をしたところ、遺産分割協議書の作成に応じて頂くことが出来、合理的な代償金を支払って不動産をご依頼者の単独名義にすることが出来ました。

遺産調停調停手続を利用して解決:7人きょうだいで、長男が5人に代償金を払って持分譲渡を受けましたが、残る1人が代償金の額に納得せず、実家は二人の共有状態になっていました。

遺産分割は行き詰まったところで放置されがちです。

しかし、このまま放置することは出来ないと、HPを見てご相談に来られました。

交渉してみましたが、相手の方は、遺産不動産を異常に高く評価していて、合意に至りませんでした。

遺産分割調停・審判だと、すでに解決金を払って解決しているほかの5人も巻き込まなければいけなくなるので、ほかに裁判所の手続の中で利用できそうなものを検討して、申立てました。すると、相手方もようやく弁護士に相談してくれたので、手続を通して、合理的な代償金額について話し合うことが出来、念願の単独所有がかないました。

交渉で解決:昔同居していた関係で、不動産が共有名義で登記されていました。

昔、費用を出し合って建物を建て、一緒に暮らしていたのですが、同居を解消してからも建物名義は共有のままでした。

他人の持分が入っていては、家の処分も出来ません。

当職が依頼を受けて連絡をしても、暫くは反応がありませんでした。

いよいよ共有物分割請求訴訟を提起しようと考え、その旨を手紙に書いて伝えると、

相手の方もようやく弁護士に相談してくれました。

弁護士同志の話し合いで、合理的な代償金について合意に至ることが出来たので、代償金を支払い、建物の持分譲渡を受けて、建物を単独名義にすることが出来ました。

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