神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
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不動産共有に至った経緯ごとの共有の解消方法

不動産共有に至った経緯ごとの共有の解消方法

遺産分割が出来ずに共有状態のままになっている不動産

不動産の遺産分割について共同相続人の中の誰かが同意してくれなくて、遺産分割が出来ないままになっている不動産はたくさんあります。

管理者、利用者が決まっているのであれば、その方の名義になるように遺産分割をしておかなければ、お子さんの代で解決しようとすると当事者がねずみ算式に増えてしまいます。

反対する共同相続人に何度話し合いを持ちかけてもうまくいかない場合は、弁護士が交渉をしたり、遺産分割調停、遺産移管する紛争調整調停など、何らかの法的手続を利用することによって、合理的な対価を支払って単独所有に出来るかもしれません。

遺産分割で共有になった不動産

親から不動産を相続する際、不動産の評価額が高過ぎて誰も単独所有にするための代償金を支払うことが出来なかったり、また、あまりよく考えずに、不動産を「法定相続分ずつ共有」という遺産分割をすることがあります。

収益不動産であれば、共有者の誰かが管理して収益を分配すれば、問題なく共有を続けられます。

しかし、だんだん、管理者だけが大変な思いをして、収益だけ貰っている他の共有者に対して、平穏な気持ちではいられなくなったり、大規模な修繕工事が必要になり、その話し合いが大変だったり、共有していくことが大変になってくることがあります。

自分たちの子供の代になったら、共有者の数がねずみ算式に増えていくことを考えると、

ある程度の時期に、共有を解消することを検討する方は多く居られます。

共有を解消したくなった理由、不動産の利用状況など、具体的な事情に応じて、出来れば、共有者が誰も損をしないような合理的な解決方法をしたいものです。

話し合いがまとまらない場合は、共有物分割請求訴訟を利用することが出来ますが、その前にやってみたほうが良いことなどを、当事務所の初回無料の法律相談で、弁護士にご相談頂けます。

遺留分減殺請求権(旧法)と遺留分侵害額請求権(新法)

遺言により全財産が一人の人に遺贈された場合、被相続人の妻子は遺留分減殺請求権を行使していました。

遺留分減殺請求権を行使すると、不動産の遺留分相当割合を当然に取得することになっていたので、不動産の共有状態が発生することがありました。

しかし、令和元年7月の相続法改正で、「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」に変わりました。

新法の遺留分侵害額請求権は、金銭請求権です。

遺留分侵害額請求権の行使によって、不動産の共有状態が発生することは無くなりました。

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