神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階

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遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。

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共有不動産を全部自分名義にしたい

共有名義の不動産を全部自分名義にしたい。

結婚してからもずっと実家で両親と同居してきた長男さんから、

ご両親が亡くなった後も、遺産分割協議が出来ておらず、ご実家、現在の自宅に、他の法定相続人の名義が入っている、というご相談がよくあります。

遺産分割協議をして、相当な額の代償金を支払って、自宅の持ち分を取得させてもらうしかありません。どちらかが代替わりをすると、当事者が増えて、その分、話し合いが大変になる場合が多いです。

「相当な額の代償金」についての合意が出来ないから行き詰まっている場合が多いのですが、「法外な金額を要求される」という場合でも、弁護士が代理人について交渉をするとか、遺産分割調停手続を利用すると、前に進む場合が多いです。

共有になった経緯によっては、共有物分割請求訴訟など、他の法的手続を利用する場合もあります。

当事務所の初回無料の法律相談では、経験豊富な弁護士と一緒に、共有者とのこれまでの交渉経緯、不動産の利用状況など、個別具体的な事情を踏まえて、法的手続を取る前にやってみたらよいことなど今後の進め方と、見通しを考えて頂けます。お気軽にお電話ください。

弁護士が他の共有者と話し合います。

これまでの経緯、相手の希望、こちらの希望をお聞きした上で、法的視点を踏まえて、弁護士が他の共有者に交渉を持ちかけます。

共有物分割請求訴訟などの法的手続も視野に入れて交渉を始めると、相応の対価を払って、ほかの共有者の持ち分を買い取ることが出来る場合があります。

何らかの事情で話し合いが硬直してしまった場合や、不合理に高い値段での買取を求められた場合などには、速やかに法的手続を取ったほうが、合理的な解決が期待出来ます。

共有物分割請求訴訟、遺産分割調停など。

共有物分割請求訴訟は、共有状態の解消を目指す法的手続です。

ご相談者が共有不動産を利用・管理しており、相応の代償金を支払う用意がある場合は、ご相談者の単独所有にできる可能性があります。

共有不動産の具体的な状況について、弁護士にご相談下さい。

相続時に遺産分割が出来ないまま共有状態になっている場合は、遺産分割調停を使います。

 

共有不動産に関するご相談は、まずはお電話下さい。

ご相談の具体的な内容、共有不動産の具体的な状況などについて、お電話(078-371-0637)で簡単にご説明下さい。事務所相談にご案内致します。

共有不動産に関する法律相談は、初回無料です。

不動産に関するご相談は、不動産の近くの弁護士にすると具体的な見通しが立ち易いです。

ご相談者様が遠方にお住まいの場合は、オンライン相談にご招待致します。

初回無料の法律相談で具体的な事情をお伺いしてから、方針のご相談とお見積りをさせて頂きます。

初回無料法律相談の場でご契約頂くことはありませんので、安心してご相談下さい。

ゆっくりお考え頂いてから、ご契約頂くことになれば、後日、改めて、ご契約内容を確認して、委任契約書を作成致します。

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