神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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共有不動産を全部自分名義にしたい

共有名義の不動産を自分の単独名義にしたい。

共有不動産をいつまでも共有名義のままにしておけない、という場合があります。

例えば、相続の際に不動産を共有する形で遺産分割をしたものの、相続人の一人が共有不動産を使用していて、他の相続人は全く共有不動産を利用できておらず不満を抱えている場合や、

共有不動産(または遺産不動産)が収益不動産で、共有者の一人(または相続人の一人)が収益を取り込んでいる場合、

共有不動産の収益を持ち分に応じて分配している場合であっても、共有者の一人だけが不動産の管理を担っており負担に感じている場合、

そのほかにも、現状のままの共有状態を続けることが適切ではない場合があります。

共有者の一人が共有名義の不動産を自分の単独名義にしたいと考えている場合、まずは共有者全員で話し合いの場を設けて、「相当な額の代償金を支払うので、あなたの持ち分を私に売って貰えないか。」と提案し、他の共有者の反応をみてみてもよいかもしれません。

ただ、この「相当な額の代償金」の額は客観的一義的に決まっていません。普通の不動産売買と同じように、売る側は少しでも高く、買う側は少しでも安く、と考えるものです。「相当な額の代償金」の額をめぐる交渉が必要になります。

あまりにも法外な金額の代償金を要求される場合には、弁護士に交渉を委ねると、ご依頼者の代理人として、共有物分割請求訴訟などの法的手続を視野に入れて、他の共有者と交渉を行います。

当事務所では、相続に由来する共有不動産に関する初回は法律相談です。

共有者とのこれまでの交渉経緯、不動産の利用状況など、個別具体的な事情を踏まえて、法的手続を取る前にやってみたらよいことなど今後の進め方と、見通しを一緒に考えます。お気軽にお電話ください。

ご依頼いただいた場合の一般的な進め方

弁護士が他の共有者と話し合います。

これまでの経緯、当該共有有働さんの利用状況、相手の希望、こちらの希望を詳しくお聞きして、目指す方向をご依頼者様と共有します。

法的視点を踏まえて、他の共有者に交渉を持ちかけます。

共有物分割請求訴訟などの法的手続も視野に入れて交渉を始めると、相手方も弁護士に相談をして対応を考えるので、相応の対価を払って、ほかの共有者の持ち分を買い取ることが出来る場合があります。

何らかの事情で話し合いが硬直してしまった場合や、不合理に高い値段での買取を求められる場合などには、速やかに法的手続を取ったほうが、合理的な解決が期待出来ます。

共有物分割請求訴訟

共有物分割請求訴訟は、共有状態の解消を目指す法的手続です。

ご相談者が共有不動産を利用・管理しており、相応の代償金を支払う用意がある場合は、ご相談者の単独所有にできる可能性があります。

これまでの経緯や共有不動産の現状など、具体的な状況について、弁護士にご相談ください。

相続不動産の遺産分割が出来ないまま共有状態になっている場合は、共有物分割請求訴訟ではなく、遺産分割調停手続を利用して、法定相続人全員で被相続人の遺産全体の分割をすることになります。

当事務所の共有物・遺産分割に関する初回無料の法律相談は充実しています。

今すぐに行動を起こす予定が無くても、「いつまでもこのままには出来ない」とお考えであれば、今は初回無料の法律相談だけを利用し、ゆっくりと将来の進め方をご検討なさってください。

共有不動産に関するご相談は、まずはお電話下さい。

ご相談の具体的な内容、共有不動産の具体的な状況などについて、お電話(078-371-0637)で簡単にご説明下さい。事務所相談にご案内致します。

共有不動産に関する法律相談は、初回無料です。

不動産に関するご相談は、不動産の近くの弁護士にすると具体的な見通しが立ち易いです。

ご相談者様が遠方にお住まいの場合は、オンライン相談にご招待致します。

初回無料の法律相談で具体的な事情をお伺いしてから、方針のご相談とお見積りをさせて頂きます。

初回無料法律相談の場でご契約頂くことはありませんので、安心してご相談下さい。

ゆっくりお考え頂いてから、ご契約頂くことになれば、後日、改めて、ご契約内容を確認して、委任契約書を作成致します。

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