神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
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共有不動産の管理について、共有不動産を使用する共有者が居る場合の取り扱いを明確にするために、「共有物の管理は持ち分の過半数で決する」と規定する民法252条1項に「共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。」との文言が付け加えられました。
この法改正との関係で、例えば、三人きょうだいの一人が実家で父と同居していた場合、父が亡くなると、他の二人のきょうだいが「管理に関する決定」次第で、同居していた法定相続人は実家を出なければいけなくなったり、賃料を払わなければいけなくなったりするのでしょうか。
この最高裁判決は「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継したほかの相続人等が貸主となり、右同居人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものと言うべきである。」と判示しました。
長く同居していた実家であれば、遺産分割が終わるまでは、賃料の支払いを求められることなく住み続けられそうです。
遺産分割が終わって、実家不動産の権利関係が確定したら、その権利関係に従います。
つまり、遺産分割を経て、実家が共有状態だったら、今度は、共有物の管理の規定(民法251条1項)に従って、持ち分の過半数で実家の管理方法を決めます。他の共有者の持ち分が過半数であれば、住んでいる共有者は、他の共有者から、実家からの退去を求められたり、賃料の支払いを求められたりするかもしれません。
共有者の持ち分が過半数でも、安心はできません。
他の共有者は、持っていても何のメリットもない共有持ち分を、何とか現金化しようとして、共有物分割請求の紛争が勃発する可能性があります。
そのようなリスクも考慮に入れて、遺産分割をする必要があります。

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