神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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遺留分は、遺言書があるときと、めぼしい財産を生前贈与してしまっていて亡くなった時点での財産が少なくなってしまっている時に、考えます。
例えば、亡くなった方が
「全財産を、法定相続人ではないAさんに遺贈する」
という遺言書を書いていて、Aさんが遺産を全て取得してしまいました。
そんな場合でも、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があります。
遺留分の割合は、
亡くなった方の相続人がお父さんお母さんなど直系尊属だけの場合は、遺留分は遺産の3分の1
それ以外の場合は遺留分は2分の1
それに対するあなたの法定相続分が、あなたの遺留分です。
具体的にあてはめてみましょう。
法定相続人が、妻と長男と長女(あなた)である場合、
遺留分の基礎となる財産の2分の1に対する、ご自分の法定相続分(4分の1)、つまり8分の1があなたの遺留分です。
あなたの遺留分が侵害されている場合は、あなたはAさんに対して遺留分を請求することが出来ます。
具体的に何を請求するかは、旧法の適用されるケースで遺留分減殺請求権を行使する場合と、新法の適用されるケースで遺留分侵害額請求権を行使する場合とで異なります。
具体的な遺留分の計算方法はこちら
遺留分を請求することを考えているなら、注意が必要です。
1.遺留分は、遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)を行使して、初めて自分のものに出来ます。
遺留分は何もしなくても当然に自分のもの、というわけではありません。
2.遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)は、原則として1年で時効消滅します。
3.遺留分侵害額請求権は、債権の消滅時効で消滅します。
「遺産が第三者に遺贈されたらしい」「被相続人が生前に多額の財産を贈与していたらしい」と分かったら、とりあえず遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)に関する正確な知識を得るために、法律相談にお越しください。
別途、有償で、公正証書遺言の有無、取り寄せ、遺産の調査などのご依頼を受けることが出来る場合がありますが、遺産・遺贈・生前贈与の実態調査も、時間を追うごとに難しくなります。
もっと詳しく聞きたい方は、お電話ください。具体的な事情に基づいてご相談頂けます。