神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩3分。近くにパーキング多数あり。
お気軽にお電話ください。
相続、遺産分割、共有不動産問題、事業承継に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。
まずはお電話下さい。
078-371-0637
令和元年7月の相続法改正で、遺留分を算定するための財産の価格に算入される、法定相続人に対する贈与に期間制限が加わりました。
亡くなった方(被相続人)が「遺産をすべて長男に相続させる」と遺言書を書いていた場合でも、
戸籍上の奥さんや長男以外のお子さん(または親御さん)には法律で「遺留分」が認められています。
遺留分の割合は、相続人が親御さんだけの場合は、財産の3分の1、それ以外の場合は財産の2分の1です。
各遺留分権利者の遺留分は、これに対する法定相続分です。
遺留分額=
「遺留分を算定するための財産の価額(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与財産の価額ー相続債務の全額)」
✕ 遺留分の割合 ✕ 法定相続分の割合
遺留分権利者は、遺言書で遺産を取得した方などに「私の遺留分を返してください」と請求する権利があります。これが遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)です。
「遺留分を算定するための財産の価額」を算定するときに算入される贈与には、期間制限があります。
相続開始前1年間にした贈与に限られます。
もっとも、贈与が法定相続人に対して行われたときには、旧法の適用される相続では、期間制限なく組み込まれていました。
令和元年7月1日以降に亡くなった方の相続について、遺留分を請求する場合は、改正法が適用されます。
改正法では、法定相続人に対して行われた贈与についても、相続開始前の10年間にしたものに限り、算入されることになります。
例えば、お父様が「遺産はすべて長男に相続させる」と遺言書を書いていたので、長女のあなたが長男に対して請求する遺留分を算定するとき、
お父様が15年前に長男に生前贈与していた実家の土地は、算入されません。
では、「遺産をすべて長男に相続させる」と遺言書を書いていたお父様が、15年前に長女に500万円を生前贈与していた場合、この500万円の取扱はどうなるでしょうか。
「遺留分を算定するための財産の価額」を算定するときには、上記の通り15年前の贈与は算入されません。
しかし、長女の遺留分侵害額は、前述の「遺留分額」から、次のものを控除して算定します。
①長女の受けた「遺贈」または「特別受益となる贈与」
②長女が遺産分割で取得した遺産
③長女の相続債務
ここで控除される長女の受けた生前贈与については、相続開始前の10年に限定されていません。つまり、長女の遺留分侵害額を算定するときには、長女が15年前に貰った500万円は控除されます。
遺留分を請求するとき、されたときには、要注意です。
法定相続人に対する生前贈与が相続開始前10年に限定されたのは、
上記の「遺留分を算定するための財産の価額」を算定するときだけです。
例えば、遺産分割をするときに特別受益となる法定相続人に対する生前贈与については、改正後も、相続開始前10年に限定されません。
高すぎず安すぎない合理的な費用をご提案するために、初回法律相談で具体的事情を伺ってから、お見積りをさせて頂いています。以下の料金は目安とお考えください。
初回法律相談 | 無料。 遺留分請求のご依頼を検討するための法律相談に限らせて頂きます。 遺留分の計算に関するご質問は受け付けておりませんので、ご了承ください。 |
---|---|
着手金(示談交渉、調停、訴訟) *着手時にお支払い頂きます。 | 初回無料法律相談で具体的な事情を伺い、請求されている金額、事案の難易度に応じてご提案させて頂きます。 事案によっては、遺留分取得後の後払いが可能な場合もあります。 |
|
|
報酬金 *終了時にお支払い頂きます。 | 経済的利益の10%~15% (消費税別)を基準としていますが、 具体的な事案ごとに、ご要望・遺産内容をもとに目標を設定し、結果、難易度、労力、時間などを考慮して、ご提案させて頂きます。 法律相談時には、具体的な事案を踏まえて、分かりやすい金額をお示しするようにしてます。 |
法律相談日にご契約頂くことはありません。お見積りを持ち帰り、ゆっくりご検討ください。
ご依頼頂く場合は、後日、改めて、ご契約内容をご説明の上、委任契約書を作成致します。