神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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生前に次男の方に遺留分の放棄をさせたとしても、家庭裁判所の許可が無ければ無効です。
被相続人が相続人に対して不当に遺留分の放棄を強要することがないようにするためです。
そして、家庭裁判所は、放棄と引換えに財産が贈与されているか、放棄に合理的な理由があるかなどを考慮して、相当と認めるときにしか、許可の審判を出しません。
生前に無償で遺留分の放棄をさせようとしても、家庭裁判所の許可を得られないことが多いと思います。
もっとも、事業承継のために、現経営者が後継者に自社株を集中させたいとお考えの場合には、経営承継円滑化法が規定する【生前贈与株式等を遺留分の対象から除外する方法】があります。
もし、次男の方に著しい非行があるので相続させたくないという場合でしたら、「推定相続人の廃除」という手続が使えるかもしれません。
当事務所では、遺言書の作成の依頼をうけたら、次男に遺留分を渡したくない事情も伺い、どのような内容の遺言書を作成することが出来るか、他に何か良い方法がないかも併せて検討します。
また、有料になりますが相続の継続相談を受けて頂くと、対策をご提案致します。
ご相談の流れ 詳細はこちらをクリックしてください。
お父様が生前に弟さんに贈与してしまってた自宅土地建物は、遺産分割の対象にはなりません。
しかし、遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)の対象になる可能性があります。
ご相談者の遺留分が侵害されている場合は、弟さんに対して、遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)を行使することが出来ます。
遺留分が侵害されているかどうかが重要ですので、弁護士にご相談ください。
お父様が亡くなったのが令和元年7月1日の新法の施行日後であれば、ご相談者が行使できる権利は遺留分侵害額請求権になります。
遺留分侵害額請求権では、遺留分を算定する基礎となる財産に加算される生前贈与は、相続開始前の1年間にした贈与と、相続人に対してした贈与は相続開始前10年間にしたものに限定されました。お父様から弟さんへの自宅土地建物の贈与が10年よりもっと前にされていた場合は、遺留分の算定に入れられなくなりましたので、注意が必要です。
遺留分減殺請求権は、被相続人が亡くなってから1年以内に行使しなければ、時効で消滅してしまい、権利を行使できなくなってしまいます。
この点は、遺留分侵害額請求権でも変わりません。
早めに、弁護士にご相談なさってみて下さい。
法定相続人が遺言書の存在を知らずに、または、勝手に遺言書は無効だと考えて相続手続を進めてしまう可能性もありますから、そうなる前に動き始めなければいけません。
他方で、金融機関や証券会社の中には、公正証書遺言で受遺者が遺言執行者に指定されていても念のため相続手続に全法定相続人の実印・印鑑証明書を求めるところがあります。
当事務所では、むしろ、このような状況で、遺留分権利者と協力関係を築いて手続をスムーズに進めるのは弁護士の腕の見せ所だと考えています。
「遺留分を渡すつもり」であっても、実際いくら渡せばいいのか、相手が納得しない場合はどうしたらいいのか、など、悩ましい点は多々でてきます。
早く済ませたいばかりに勝手に不動産を安価でたたき売ってしまったら、金額面での合意が一層難しくなる可能性もあります。
不動産を売却する場合には譲渡所得税の負担についても考えておかなければいけません。
不動産の評価が一義的に明らかでないことも、解決を難しくさせます。
デリケートな人間関係の事案こそ、経験が豊富な弁護士に相談しながら進めてください。
弁護士費用以上の効果を感じて頂けるはずです。
当事務所では、相続、所有不動産、共有不動産の問題を多く取り扱っています。
親族間などデリケートな人間関係の中での紛争解決の実績も豊富です。
遺留分の請求については、当事務所にご相談ください。