神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
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相続手続をするには、まず、法定相続人の確定が必要です。法定相続人が一人でも漏れていれば、相続手続は出来ません。
被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍をすべてみると、被相続人の戸籍上の子供が漏れなく出てきます。
被相続人が婚外子を認知したときには、身分事項に認知した子供の記載があります。
認知した後に、転籍や法改正などで被相続人の新戸籍が編成されると、新戸籍には、認知をした子の記載はありません。
未婚の子が結婚して新しく戸籍を編成するなどして戸籍を出たあとに、転籍や法改正などで新戸籍が編成されると、新戸籍には、その子の記載は痕跡もありません。
そのため、被相続人の子をもれなく把握するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て確認する必要があります。
被相続人の子が全員判明したら、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)に生きていたかを全員の現在戸籍を取寄せて確認します。
子の一人であるAさんが被相続人より先に亡くなっていることが判明すれば、Aさんの生れてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて、Aさんの子をもれなく把握します。Aさんの子がAさんの代わりに被相続人を相続(代襲相続)するからです。
代襲相続人も被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続人の子が代襲相続をします。
これで、被相続人の子または代襲相続人が判明します。
被相続人に配偶者が居れば、子(または代襲相続人)と配偶者が法定相続人になります。
この場合の法定相続分は、子と妻が2分の1ずつです。
子が複数いる場合は、2分の1を複数の子でわけることになります。
代襲相続人が複数いる場合は、子の法定相続分を複数の代襲相続人で、法定相続分ずつ分けることになります。
被相続人に子がいないこと、または、子がいてもその子が被相続人よりも先に亡くなっていて、代襲相続人もいない場合は、被相続人の親が生きていれば、被相続人の親が法定相続人になります。
親が亡くなっていても、祖父・祖母など直系尊属が生きていれば、その人が法定相続人になります。
配偶者が居れば、配偶者は法定相続人になりますが、配偶者と並んで、直系尊属も法定相続人になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
被相続人に子も直径損ぞ億もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹を探します。
兄弟姉妹を探すには、被相続人の父の生れてから亡くなるまでの戸籍と、母の生れてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて、調べます。
被相続人の父が認知した子が判明したり、被相続人の母が父と結婚する前に別の結婚をしていてその時の子がいることが判明したり、被相続人自身も知らなかった半血兄弟が判明することもあります。
兄弟姉妹が居ても被相続人より先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子を調査します。兄弟姉妹の子は代襲相続をするからです。兄弟姉妹の子も被相続人より先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子の子は代襲相続をしません。被相続人の子の子が無くなっている場合とは異なります。
配偶者が居れば、配偶者は法定相続人になりますが、配偶者と並んで、被相続人の兄弟姉妹も法定相続人になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
お子さんのいない夫婦の場合、片方が亡くなって相続手続をする段階になって初めて被相続人の兄弟姉妹の判子も必要であることが分かり、困ってしまう、ということは珍しくありません。
そういう場合は、お気軽に、当事務所の初回無料の法律相談にお電話下さい。
法定相続人が無くなってしばらく時間がたってから相続手続きをしようとすると、被相続人の子Bさんが相続開始時には生きていたがその後亡くなってしまった、ということが起こる場合があります。
被相続人の死亡時点でBさんが生きていた場合、相続手続や遺産分割が未了でも、Bさんは潜在的に被相続人の法定相続分を相続しています。あとからBさんが亡くなった場合、被相続人の遺産のBさんの法定相続分を、Bさんの法定相続人が相続することになります。
つまり、Bさんに子がいれば、Bさんの子が被相続人の相続手続に参加することが出来ます。
しかし、Bさんに法定相続人がいない場合は、どうなるのでしょうか。
Bさんに法定相続人がいない場合は、Bさんの相続財産清算人選任申し立てをして、相続財産清算人にBさんの代わりに相続手続に参加して貰う必要があります。
Bさんが被相続人より先に亡くなっている場合は、Bさんに代襲相続人が居なくても、被相続人の相続においてBさんは居なかったものとして、他の法定相続人だけで相続手続が出来ます。
相続登記の義務化(詳しくは「不動産の相続手続」をご覧ください。)に伴い、長く被相続人名義のママになっている不動産について相続登記をしようとすると、法定相続人の一人Cさんが行方不明になっている、ということが時々起こります。
Cさんが7年以上行方不明で、その間、誰もCさんを見たことがないし、住民票も動いていない、でも住民票の住所の近所の人も誰もCさんのことを知らないし、Cさん名義の銀行口座も動いていない、など、7年以上Cさんの生存痕跡がない場合には、失踪宣告を申し立てることを検討できます。失踪宣告が認められると、Cさんは死亡した者とみなされるので、Cさんの法定相続人などが相続手続を進めることが出来ます。
失踪宣告は生存の痕跡が全くない場合でなければ認められませんし、相続登記の為だけに死亡した者とみなすことまで必要ない、とも考えられます。
家庭裁判所に不在者財産管理人を選任して貰えば、不在者財産管理人に、Cさんに代わって相続登記の手続きに協力して貰うことが期待できます。
不在者財産管理人制度を利用する際の注意としては、不在者財産管理人の報酬や管理業務の実費に充てるための予納金の納付が必要であること、不在者財産管理人は基本的に財産の保存行為を行う権限しかなく、遺産分割を行う場合は、裁判所の許可を得る必要があります。必ずしも申立人の意図したとおりに不在者財産管理人が動いてくれるとは限らないので、注意が必要です。
不在者財産管理人は、不在者の財産全般の管理をする必要があります。
「この遺産不動産(共有不動産)の処分(又は相続登記)に協力してくれるだけでいいのに」という場合には、新しくできた所有者不明土地管理命令申立制度が使えるかもしれません。
所有者不明土地管理人が選任されて、特定の不動産についてのみ管理をする制度です。
所有者が不明の場合のほか、所有者が判明していてもその所在が不明の場合も対象となります。遺産共有となっている不動産の行方不明者の共有持ち分だけを対象とすることも出来ます。
所有者不明土地管理人は、その不動産について鹿権限がありませんから、不在者財産管理人と違って、遺産分割をすることは出来ません。
基本的に保存行為を行う権限しかないので、共有持ち分の処分をする際には、裁判所の許可が必要です。不在者財産管理人が共有持ち分を共同相続人に売却するには、相当な対価が支払われる場合でなければ、裁判所の許可は出ないと考えられます。
所有者不明土地管理人が他の共有者の共有持ち分を取得することも出来ないと考えられています。