
神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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相続手続をするには、まず、法定相続人の確定が必要です。法定相続人が一人でも漏れていれば、相続手続は出来ません。
被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍をすべてみると、被相続人の戸籍上の子供が漏れなく出てきます。
被相続人が婚外子を認知したときには、身分事項に認知した子供の記載があります。
認知した後に、転籍や法改正などで被相続人の新戸籍が編成されると、新戸籍には、認知をした子の記載はありません。
未婚の子が結婚して新しく戸籍を編成するなどして戸籍を出たあとに、転籍や法改正などで新戸籍が編成されると、新戸籍には、その子の記載は痕跡もありません。
そのため、被相続人の子をもれなく把握するには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て確認する必要があります。
被相続人の子が全員判明したら、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)に生きていたかを全員の現在戸籍を取寄せて確認します。
子の一人であるAさんが被相続人より先に亡くなっていることが判明すれば、Aさんの生れてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて、Aさんの子をもれなく把握します。Aさんの子全員がAさんの代わりに被相続人を相続(代襲相続)するからです。
代襲相続人も被相続人より先に亡くなっている場合は、代襲相続人の子が代襲相続をします。
これで、被相続人の子または代襲相続人が判明します。
被相続人に配偶者が居れば、子(または代襲相続人)と配偶者が法定相続人になります。
この場合の法定相続分は、子と妻が2分の1ずつです。
子が複数いる場合は、2分の1を複数の子でわけることになります。
代襲相続人が複数いる場合は、子の法定相続分を複数の代襲相続人で、法定相続分ずつ分けることになります。
被相続人に子がいないこと、または、子がいてもその子が被相続人よりも先に亡くなっていて、代襲相続人もいない場合は、被相続人の親が生きていれば、被相続人の親が法定相続人になります。
親が亡くなっていても、祖父・祖母など直系尊属が生きていれば、その人が法定相続人になります。
配偶者が居れば、配偶者は法定相続人になりますが、配偶者と並んで、直系尊属も法定相続人になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
被相続人に子も直径損ぞ億もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹を探します。
兄弟姉妹を探すには、被相続人の父の生れてから亡くなるまでの戸籍と、母の生れてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて、調べます。
被相続人の父が認知した子が判明したり、被相続人の母が父と結婚する前に別の結婚をしていてその時の子がいることが判明したり、被相続人自身も知らなかった半血兄弟が判明することもあります。
兄弟姉妹が居ても被相続人より先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子を調査します。兄弟姉妹の子は代襲相続をするからです。兄弟姉妹の子も被相続人より先に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子の子は代襲相続をしません。被相続人の子の子が無くなっている場合とは異なります。
配偶者が居れば、配偶者は法定相続人になりますが、配偶者と並んで、被相続人の兄弟姉妹も法定相続人になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
お子さんのいない夫婦の場合、片方が亡くなって相続手続をする段階になって初めて被相続人の兄弟姉妹の判子も必要であることが分かり、困ってしまう、ということは珍しくありません。
そういう場合は、お気軽に、当事務所の初回無料の法律相談にお電話下さい。
法定相続人が無くなってしばらく時間がたってから相続手続きをしようとすると、被相続人の子Bさんが相続開始時には生きていたがその後亡くなってしまった、ということが起こる場合があります。
被相続人の死亡時点でBさんが生きていた場合、相続手続や遺産分割が未了でも、Bさんは潜在的に被相続人の法定相続分を相続しています。あとからBさんが亡くなった場合、被相続人の遺産のBさんの法定相続分を、Bさんの法定相続人が相続することになります。
つまり、Bさんに子がいれば、Bさんの子が被相続人の相続手続に参加することが出来ます。
しかし、Bさんに法定相続人がいない場合は、どうなるのでしょうか。
Bさんに法定相続人がいない場合は、Bさんの相続財産清算人選任申し立てをして、相続財産清算人にBさんの代わりに相続手続に参加して貰う必要があります。
Bさんが被相続人より先に亡くなっている場合は、Bさんに代襲相続人が居なくても、被相続人の相続においてBさんは居なかったものとして、他の法定相続人だけで相続手続が出来ます。