神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
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「相続手続とは?」という基本的なことから、
「暗礁に乗り上げかけている遺産分割をなんとかうまく行かせる方法はない?」
「遺産分割がうまくいかないとき、遺産の収益不動産を分割せずに放置してはいけない理由」など、遺産分割の具体的な困りごとに役立つ情報まで、
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例えば、お父様名義の銀行預金は、お父様が亡くなった途端に凍結され、お金の出し入れが出来なくなります。出金するには「相続手続」をする必要があります。
相続手続って、どんなことをすれば良いのでしょうか。
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法定相続人調査、遺産調査をしたら、みんなで納得できる遺産分割協議をしましょう。
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法定相続分ずつ分ければいいはずなのに、話しが行き詰まってしまのは、なぜ?
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不動産は、売却しない限り、その価値が一義的に決まることはありません。
遺産分割での、不動産の評価方法について、ご説明しています。
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収益不動産の遺産分割は難しいので、放置されがちですが、放置している間は法定相続人全員の共有状態です。あとから賃料の精算が必要になります。管理方法や管理費用は?
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遺産分割で姉に特別受益を認めさせたい、被相続人からマンションの持分を譲って貰った私の特別受益はいくら?など、特別受益を巡るQ&Aです。
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令和5年4月28日までに施行される改正法では、相続開始から10年を経過してから遺産分割をする場合には、特別受益と寄与分の主張が出来なくなります。
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