神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
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「事業承継」を考えていても、いなくても、現経営者が、遺言書を作成することなく亡くなれば、現経営者が亡くなった時点で現経営者の名義であった財産は遺産となり、法定相続人に相続され、遺産分割の対象となります。
後継者でない相続人が任意で譲ってくれない限り、遺産分割では、後継者も、後継者でない相続人も、法定相続分に従って遺産を取得することになります。
事業承継では、後継者が安定多数、出来れば3分の2を超える株式を持っておきたいことについては、「事業承継と株式」のところでご説明しました。
例えば、発行済み株式が120株で、被相続人が100株、後継者がもともと20株持っていたとします。被相続人の100株のうち61株を相続したい、ということになります。
株式も遺産です。会社の資産状況が良ければ良いほど、株式の評価額も上がります。
後継者が安定多数の株式を取得する方法を予め考えておきたいところです。
事業用資産が全て法人名義であれば、後継者は株式の取得だけを考えればよいのですが、例えば、本社建物が一部、隣地の被相続人(前の経営者)の個人名義の土地に越境して建っているような場合があります。
被相続人は「自分の土地だし」と気にしていませんでしたが、後継者ではない相続人がその隣地を相続したら、「越境している部分を撤去してくれ」と言われるかもしれません。もめ事の元です。被相続人個人名義の財産で事業に関わる財産は、後継者が相続したいところです。
後継者となるのは重大な決意です。
今はうまくいっていたとしても、またコロナ渦のようなことが起こるかも知れない、景気が悪くなるかも知れない、従業員とその家族の生活を守っていけるだろうか。
後継者になるのだから、会社の株式は全部欲しい、事業用資産は全部欲しい、いざというときのために相続人の資産は全て欲しい、きょうだいならそんな気持ちを理解して、応援してくれて当然、と思ってしまいがちです。
でも、他の相続人にすれば「お兄ちゃんは、会社を相続して、これからどんどん利益を得られる。相続の時くらいは、きちんと貰いたい。」と思っています。
事業承継をしない相続人には、経営権のない株式や会社債務の抵当権の付いた不動産など、時資産価値のない遺産ではなく、相応の資産価値のある遺産を取得させて、他の相続人も納得する相続をしたいものです。
他の相続人がナンバー2としてこれからも事業に携わっていくときはなおさら、相続のこと、お金のことで不満が残らないようにしておくことは大切です。
事業を承継させようとする者は、後継者にが安定的に事業を承継できるように、株式や事業用資産などを相続させる旨を、公正証書遺言に書いておくことが考えられます。
遺言書で指定しておけば、他の相続人の遺留分を侵害しない限り、後継者に法定相続分より多く相続させることができます。
自筆証書遺言だと形式的要件について無効を争われる危険性が高くなります。
紛失する恐れもあります。遺言書は公正証書で作成しておくことをお勧めします。
遺言書は遺言者がご存命の間は、いつでも書換えることができます。
後継者が「遺言書がある」と安心していたら、知らない間に遺言書が書き換えられていた、そんなことが起こる可能性がある場合には、民事信託という手法も検討する価値があります。
しかし、承継する側にとっても、される側にとっても、100%安心な方法はありません。
自分が生涯かけて築き守ってきた事業を次世代に手渡す立場、覚悟を持って事業を承継する立場、事業を承継しない相続人に至っては様々な立場があります。後継者よりも長く事業に携わってきた従業員の立場もあります。誰かが不満をため込むと、それが火種になっているような気がします。
御社の事業承継を考える際の参考にして頂けたら、幸いです。