神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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兄が遺産分割協議書を作ってきたけれど、署名押印しても大丈夫?

兄が税理士に遺産分割協議書を作って貰ってきました。署名押印をしても大丈夫でしょうか?

一度遺産分割協議書に署名押印をしてしまうと、後から取り消すことは出来ません。

日ごろ信頼できるお兄様であっても、後悔しないためには、ご自身で、しっかりその遺産分割協議書案の内容を理解して、納得できてから、署名押印をしてください。

「兄は面倒な相続の手続をサクサクと進めるために、親切心で遺産分割協議書を準備してくれたのに、ごちゃごちゃ聞くと、機嫌を損ねそう。遺産のことできょうだい仲が悪くなると、亡くなった親が悲しむ。」皆さんが感じる思いです。

しかし、署名をするか、お兄様とけんかをするか、二つに一つではありません。

疑問を感じるなら、ご自分で調べられることもあります。例えば、

法定相続人であれば、金融機関に預金の残高照会をすることができます。

遺産不動産の時価評価について、不動産会社に相談してみるのも参考になります。

相続税申告のための不動産の評価額と、遺産分割で使う不動産の評価額は、基準が違います。

特に、自宅不動産について小規模宅地の特例(詳しくは国税庁のHPをご覧ください)を使って評価していると相続税申告のための評価額は、遺産分割で使う時価評価額よりも、かなり安い金額になっています。

疑問を感じながら遺産分割協議書に署名押印をして、あとからお兄様から騙されたような気持になっても、きょうだい仲は悪くなってしまいます。

ご自分で出来る調査をするなどして、納得してから、遺産分割協議書に署名押印をしてください。

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何もしないで時間ばかり過ぎていくのが一番よくありません。

当事務所では、相続・遺産分割、共有不動産に関する法律相談が初回無料です。

タイミングが合えばそのままお電話でご相談できます。電話相談だけで気持ちがすっきりする方もおられます。もちろん、守秘義務厳守です。あとから、営業の電話を掛けることもありませんので、安心してご相談下さい。

詳しく事情を伺いたい方には、初回無料の事務所相談のご案内をします。

ご希望により、オンライン相談も可能です。

遺産の内容、他の相続人の方とのこれまでのやり取りなど、具体的な事情を伺い、見通しを立てて、当事務所がお役に立てそうなことがありましたら、弁護士費用のお見積りも致します。

法律相談日にご契約いただくことはありません。持ち帰ってゆっくりご検討頂けます。

料金の目安

事案ごとに、難易度、業務量が大きく異なりますので、具体的事情をお伺いした上でお見積りをさせて頂いています。事前に一律に料金設定をすることが難しいことをご理解ください。

示談交渉、調停、審判・訴訟 
着手金

遺産取得後に後払い頂ける場合は、着手金をご準備頂く必要がありません。

報酬金

50万円~300万円(消費税別)

業務量に応じた合理的な報酬額になるように、契約時には報酬額の上限を設定しておき、業務終了後に、業務量、難易度などを考慮して、上限を超えない報酬金額をご提案させて頂きます。

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