
神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
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ごろ信頼できるお兄様であっても、後悔しないためには、ご自身で、内容をよく確認し、納得してからでないと、署名押印をしてはいけません。一度遺産分割協議書に署名押印をしてしまうと、後から取り消すことは出来ません。
「兄は面倒な相続の手続をサクサクと進めるために、親切心で遺産分割協議書を準備してくれたのに、ごちゃごちゃ聞くと、機嫌を損ねそう。遺産のことできょうだい仲が悪くなると、亡くなった親が悲しむ。」皆さんが感じる思いです。
しかし、署名をするか、お兄様とけんかをするか、二つに一つではありません。
その場は、遺産分割協議書を預からせて貰って、疑問点について、ご自分で調べられることもあります。
例えば、法定相続人であれば、金融機関に預金の残高照会や取引履歴の照会をすることもできます。
また、税理士の先生が作成した遺産分割協議書では、不動産の評価額が小規模宅地の特例を適用した評価額で書かれていることがあります。小規模宅地の特例は、お兄様がご実家に同居していた場合などにご実家の評価額をグンと下げても良いという特例です。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。これは、相続税申告の際に用いる評価額をグンと下げて良いという特例であって、遺産分割には関係ありません。遺産分割においては、不動産の評価は時価が原則です。でないと、不動産を取得する相続人と、他の遺産を取得する相続人とで不公平になってしまいます。
遺産不動産の時価評価について、不動産会社に相談してみるのも参考になります。
遺産分割協議書の内容については、あなたご自身で確認して、納得してから署名押印をしてください。あとからお兄様から騙されたような気持になると、かえって、きょうだい仲は悪くなってしまいます。
何もしないで時間ばかり過ぎていくのが一番よくありません。
当事務所では、相続・遺産分割、共有不動産に関する法律相談が初回無料です。
タイミングが合えばそのままお電話でご相談できます。電話相談だけで気持ちがすっきりする方もおられます。もちろん、守秘義務厳守です。あとから、営業の電話を掛けることもありませんので、安心してご相談下さい。
詳しく事情を伺いたい方には、初回無料の事務所相談のご案内をします。
ご希望により、オンライン相談も可能です。
遺産の内容、他の相続人の方とのこれまでのやり取りなど、具体的な事情を伺い、見通しを立てて、当事務所がお役に立てそうなことがありましたら、弁護士費用のお見積りも致します。
法律相談日にご契約いただくことはありません。持ち帰ってゆっくりご検討頂けます。
事案ごとに、難易度、業務量が大きく異なりますので、具体的事情をお伺いした上でお見積りをさせて頂いています。事前に一律に料金設定をすることが難しいことをご理解ください。
| 示談交渉、調停、審判・訴訟 | |
|---|---|
| 着手金 | 遺産取得後に後払い頂ける場合は、着手金をご準備頂く必要がありません。 |
| 報酬金 | 50万円~300万円(消費税別) 業務量に応じた合理的な報酬額になるように、契約時には報酬額の上限を設定しておき、業務終了後に、業務量、難易度などを考慮して、上限を超えない報酬金額をご提案させて頂きます。 |
| 遺産調査のみ | 10万円(消費税別)~ 調査項目により増額になる場合があります。 |