神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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亡くなった方が、遺言書を残していない場合、遺産分割は、法定相続人全員が話し合って決めることになります。民法には法定相続分が規定されていますが、全員で合意して、法定相続分とは違う割合で、遺産分割をすることが出来ます。
そこで、遺産の中に価値の高い不動産があるときなど、一人がその不動産を相続し、他の相続人が不動産以外の遺産を分ける、という分割案が提案されることがあります。
しかし、遺産分割の方法は、一つだけ正解があるわけではありません。
遺産分割は、法定相続人全員が納得する方法で合意しなければいけません。
「同じ子供なんだから、同じように分けたい。」と考えるのは、当たり前です。
価値の高い不動産を相続する人から他の相続人に、代償金を支払って貰う方法もあります。
思い出深い実家であっても、空き家のまま置いておくと、管理に費用が掛かりますし、だんだん荒れていくことになります。相続の機会に売却して、代金を分けることもよくあります。
本当は納得していない遺産分割協議書に、「そうするものだ」と思って、署名押印をするのは、一番よくありません。あとから、どんなに後悔しても、取消は出来ません。
悩んでいる場合は、一度ご相談ください。
当事務所は、相続・遺産分割・共有不動産に関する初回法律相談が無料です。
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もちろん、守秘義務厳守ですので、安心してご相談ください。

何もしないで時間ばかり過ぎていくのが一番よくありません。
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詳しく事情をお伺いしたい方には、無料の事務所相談をご案内致します。
ご希望により、オンライン相談も可能です。
遺産の内容、他の相続人の方とのこれまでのやり取りなど、具体的な事情を伺い、見通しを立てて、当事務所がお役に立てそうなことがありましたら、弁護士費用のお見積りも致します。
法律相談日にご契約いただくことはありません。持ち帰ってゆっくりご検討頂けます。
事案ごとに、難易度、業務量が大きく異なりますので、具体的事情をお伺いした上でお見積りをさせて頂いています。事前に一律に料金設定をすることが難しいことをご理解ください。
| 示談交渉、調停、審判・訴訟 | |
|---|---|
| 着手金 | 遺産取得後に後払い頂ける場合は、着手金をご準備頂く必要がありません。 |
| 報酬金 | 50万円~300万円(消費税別) 業務量に応じた合理的な報酬額になるように、契約時には報酬額の上限を設定しておき、業務終了後に、業務量、難易度などを考慮して、上限を超えない報酬金額をご提案させて頂きます。 |
| 遺産調査のみ | 10万円(消費税別)~ 調査項目により増額になる場合があります。 |