神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩3分。近くにパーキング多数あり。
お気軽にお電話ください。
遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。
まずはお電話下さい。
078-371-0637
法定相続人の一人がきわめて不合理なことを言い張って譲ろうとしない場合などは、いつまでも遺産分割ができません。
そんなときに役に立つ制度が、家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続です。
遺産分割調停手続は、家庭裁判所が、公正中立な第三者の立場で、法定相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるように、交通整理のようなお手伝いをしてくれる機能です。
以下、遺産分割調停・審判を活用した解決について、ご説明します。
調停は、訴訟とは全く違う、裁判所による後見的な制度です。
調停委員という中立的な立場の人が、交通整理のようなことをして、遺産分割の話し合いをまとめるお手伝いをしてくれます。
遺産分割調停には、法定相続人全員が参加しなければいけません。
二名の調停委員の居る小さな部屋に、法定相続人が交替に入って、それぞれ自分の言い分を調停委員に聞いて貰います。
遺産分割がうまくいかない原因が明らかになってくると、それを解消して全員が納得できる遺産分割がまとまるように、他の法定相続人との意思疎通をお手伝いしてくれます。
遺産分割調停で、調停委員が相続人らの間に入って話し合いを進めても、話し合いがまとまる見込みがない場合は、「調停不成立」で調停手続は終わります。
遺産分割調停が不成立で終わると、自動的に、遺産分割審判手続が始まります。
遺産分割審判手続では、裁判官が、強制力を持つ「審判」を出して、遺産分割の方法を決めることが出来ます。
裁判官は、法定相続人や遺産の状況なども考慮して遺産分割方法を決めます。
審判が確定すると、その審判書を添えれば、他の相続人の実印印鑑証明を集めなくても、審判書通りに、遺産の預金を解約払戻ししたり、遺産の不動産の名義変更をしたりすることが出来ます。
つまり、法定相続分を無視した不合理な遺産分割を言い張っている相続人がいても、審判になれば、法定相続分通りに分けることができる、ということです。
遺産分割審判で、裁判官が強制的に遺産分割をしてくれるなら、お金を払って弁護士を依頼したら損なのでしょうか?
裁判所は不公平なことはしませんが、あなたの利益を考えてくれているわけではありません。
遺産分割調停・審判で、相手方に弁護士がついていない場合、「相手方に弁護士がついていれば結果は変わっただろう」と思うことは、よくあります。
また、自分の希望する分割案、自分の取得したい遺産、それを取得するための評価方法、配慮して貰いたい個々の事情など、当事者の方から説得的に主張していかなければ、裁判所には伝わりません。
遺産分割には、財産的評価だけでなく、遺産の特性、相続人の思いなど、デリケートな事情がかかわってきますから、裁判官の視点から最善と考えた分割案も、全員にとって不満の残るものになる可能性があります。
いつまでも話し合いがまとまらないと、遺産分割審判で、裁判官が、法定相続分を尊重した強制力のある審判を出すことになることを見越して、遺産分割調停の段階で、当事者全員が受け入れられる遺産分割案を索して、有意義な話し合いをするのが、理想的です。
遺産分割調停の段階から、ご自分の希望する遺産分割案を、合理的に説明して、ぐいぐいと引っ張って行くこと、途中で相手の気が変わったり、切り口を変えることで受け入れて貰える方法はないか考えたり、事案の流れをうまくとらえて、より良い解決を目指すこと、これらは、遺産分割調停の段階から、あなたの利益を最大限に考える、あなたの弁護士がいるから出来ることです。
遺産分割に行き詰まっている方、不合理な遺産分割案を押し付けられようとしている方は、弁護士と組んで、うまく、遺産分割調停、遺産分割審判を利用して下さい。
当事務所の相続・遺産分割・共有不動産の相談受付 詳しくはこちらをクリック
着手金 | 遺産取得時に弁護士費用を後払い頂ける場合は、着手金をご準備頂く必要がありません。 |
---|---|
報酬金 | 55万円~330万円(消費税込) 業務量に応じた合理的な報酬額になるように、契約時には報酬額の上限を設定しておき、業務終了後に、業務量、難易度などを考慮して、上限を超えない報酬金額をご提案させて頂くことが多いです。 |
遺産調査 | 11万円(消費税込) 調査項目により、増額となる場合があります。 |