神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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相続って具体的に何をしないといけないの?

そもそも相続って何をしないといけないの?

相続は一生に何度も経験することではないので、「そもそも相続って何をしないといけないの?」という方も少なくありません。

まず、心配なのが「相続税の申告をする必要があるの?」ということ。

あとは、亡くなった方名義の遺産を、生きている方の名義に変更する手続きが必要です。

相続税の申告について

相続税の申告は、相続開始後(死亡日から)10か月以内にする必要があります。

ただ、遺産総額が、基礎控除3000万円+600万円×法定相続人の額を下回る場合は、相続税の申告は必要ありません。

相続税の申告が必要かどうか悩ましい方は、税理士ご相談ください。

遺産の名義変更手続

次に、遺産の名義変更手続についてご説明します。

遺言書がある場合

亡くなった方が、有効な遺言書を作成していれば、遺言書に基づいて、遺産の名義変更手続を行います。

遺言書が公正証書遺言ではない場合は、家庭裁判所で検認の手続を受ける必要があります。詳しくは裁判所のHPでご確認ください。遺言書が封をされている場合は、家庭裁判所で開封しなければいけないので、ご注意ください。

公正証書遺言については、検認の手続は必要ありません。

また、亡くなった方が公正証書遺言を残しているかどうかわからない場合、被相続人の除籍謄本、被相続人の法定相続人であることが分かる戸籍謄本などを見せれば、公証センターで被相続人が公正証書遺言を作成しているかどうか、また、公正証書遺言を書き換えていないかどうかなどを検索して貰うことが出来ます。こちらは、公証センターのHPでご確認ください。

遺言書に、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者に遺言者が亡くなったことを知らせてください。遺言執行者が遺言書に従って遺産の名義変更手続をしてくれます。

遺言書がない場合

金融機関や証券会社は、安易に法定相続人の一人に払戻しをしてしまうと、後からほかの法定相続人から責任追及されるリスクを負います。

そのため、被相続人名義の預貯金・有価証券については、有効な遺言書がない限り、法定相続人全員で相続手続をしなければ払戻しや名義変更ができません。

金融機関・証券会社ごとに所定の相続手続の書類があるので、各金融機関・証券会社に相続手続の書類を請求し、法定相続人全員(*「法定相続人の確定の仕方」をご参照ください。)が署名と実印で押印をして印鑑証明書を提出すれば、その金融機関・証券会社の遺産については、解約払戻しや名義変更に応じてもらえます。

法定相続人の確定の仕方

遺産分割協議書を作成するメリット

一つ一つの金融機関・証券会社について、相続手続書類を取り寄せ、法定相続人全員から署名と実印印鑑証明書を集め、法定相続人全員であることを示すために、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍一式を集めて、提出し、解約された遺産を集計して、法定相続分ずつ、各法定相続人に振り込み、遺産の収支報告をするのは、結構大変な作業です。

途中で「こっちがこんなに大変なのに、あいつら何もしないで文句だけ言って」という感情が芽生え、関係がぎくしゃくして、途中から手続が滞ってしまうこともあるようです。

この点、最初に、法定相続人全員が署名し、実印を押した遺産分割協議書を作成しておけば、その遺産分割協議書に、例えば、「〇〇銀行の預金はAが相続する。」と記載されていれば、〇〇銀行の預金についてはAさんが単独で相続手続をして、解約払戻しをすることが出来ます。

遺産が複数の金融機関や証券会社にある場合は、遺産分割協議書を利用すると、金融機関や証券会社ごとに全法定相続人が署名押印をする必要がないので、便利です。

また、遺産分割協議書を作成して遺産全体について取決めておくと、「遺産の半分を渡して貰っていない。」「相続手続費用を貰っただけだ。」といったトラブルの予防にもなります。

遺産分割協議書の作成をお手伝いします。

当事務所では、遺産分割協議書の作成など、相続手続の支援を行っています。

相続人間に紛争がない場合には、弁護士が、中立的な立場で、全法定相続人からご依頼を受けて遺産分割協議書を作成し、被相続人の戸籍一式の収集から、各金融機関等での相続手続を行い、遺産分割協議書通りに、各法定相続人名義のご指定口座に換価した遺産をお振込み致します。

「長年連絡を取りあっていない法定相続人がいる。」

「法定相続人の範囲がよくわからない。」などの場合は、法定相続人調査もご依頼頂けます。

「どうも話し合いの雲行きが怪しくなった」などで悩んでおられる場合は、

相続問題の経験豊富な弁護士からアドバイスを受けながら遺産分割協議を進めることも出来ます。

「もう、きょうだいと遺産分割の話しをしたくない」となってしまった場合には、弁護士に話し合いを任せることも出来ます。

話し合っても解決できそうにない場合は、遺産分割調停・審判手続についてご説明致します。

あらゆる段階の相続・遺産分割について、充実した法律相談が初回だけ無料で受けて頂けます。

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