
神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩5分。近くにパーキング多数あり。
共有者全員で協力して売却したいけど、他の共有者は売りたがらない。
他の共有者に自分の持ち分を買い取って貰いたいが、それにも応じて貰えない。
そんな時に、ご自身の共有持ち分だけを買い取ってくれる業者さんも居ますが、当然、「時間と手間とリスクをかけてでも儲けの出る値段」での買取りになりますから、それなりのお値段になってしまいます。
急ぐ場合はそれでも仕方ないのですが、特に急ぐ事情ががないのであれば、弁護士の助けを借りて、ご自身で手順を踏んで、ご自身の共有持ち分の現金化を目指せば、現金化までの過程が目に見えるので、納得できる結論に至れるはずです。
他の共有者の方とのこれまでの経緯、共有不動産の利用状況、ご依頼者様のご希望、他の共有者の状況など、具体的な事情をお伺いして、方針を検討します。
ご依頼を受けると、たいていの場合、まずは、弁護士が他の共有者に交渉を持ち掛けます。
これまで話し合いが行き詰まっていても、弁護士が入ることによって、合理的な話し合いが出来るようになる場合もあります。
話し合いを続けても解決が難しそうな場合は、
法的手続を利用します。
共有物分割請求訴訟では、裁判官の訴訟指揮のもと、共有者や利用状況に応じた共有状態の解消を目指します。
「共有不動産を一緒に売却するか、ご依頼者の共有持ち分を合理的な値段で買い取って頂けないか」という提案をしてみると、それまでは話し合いに応じなかった相手も、裁判官の訴訟指揮の下では、話し合いに応じてくれる場合もあります。
どうしても話し合いがまとまらない場合には共有不動産を競売にかけて売却代金を分けるという方法になることもあります。
昔は競売で売ると安くなるイメージでしたが、今は競売でも、不動産屋さんに売って貰うのと変わらないくらい、場所によってはそれよりも高く売れることもあるくらいですので、目的は達成できます。
遺産分割の終わっていない遺産共有の場合は、共有物分割請求訴訟を利用できません。目的の不動産を含め被相続人の遺産全てについて、遺産分割協議をして、不動産の遺産共有状態の解消を目指します。利用できる法的手続は遺産分割調停・審判になります。
当事務所の初回無料の法律相談では、あなたの共有不動産の個別具体的な事情を踏まえて、見通しをご説明します。お気軽にお電話ください。
お気軽にお電話ください。
不動産が神戸周辺でしたら、神戸の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談では、共有不動産の状況、他の共有者の状況、時間的・資金的な問題など、具体的な事情をお伺いして、ご依頼を受けた場合の進め方などをご提案させていただきます。
遠方にお住まいの方は、オンライン相談もご利用頂けます。
ここでは共有不動産支援サービスの目安料金についてご案内いたします。
| 初回法律相談 | ¥0 |
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初回法律相談で具体的な事情をお伺いし、ご依頼いただいた場合の進め方について具体的に打ち合わせをしてから、お見積りをご提示させて頂くことにより、事案に応じた合理的な弁護士費用をご提案したいと考えております。