神戸の相続・共有不動産問題なら
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階

受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
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遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関するご相談は、初回無料法律相談をご利用いただけます。

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078-371-0637

共有不動産を売却したい。

共有者全員で協力して売却したいけど、他の共有者と話し合いが出来ないので、持分だけ業者に売ってしまおうか・・・

そんなお悩みを良く聞きます。

ご自身の共有持ち分だけを買い取ってくれる業者さんは居ますが、当然、「時間と手間とリスクをかけてでも儲けの出る値段」での買取りになりますから、それなりのお値段になってしまいます。

急ぐ場合はそれでも仕方ないのですが、特に急がないのであれば、弁護士の助けを借りて、ご自身で手順を踏んで共有不動産の売却を目指せば、納得できる値段で売却することが出来ます。

共有者間の話し合いが難しい方だけでなく、先祖代々の大切な不動産の売却、慣れない不動産取引に不安を感じて居られる方も、不動産取引に慣れた弁護士のサポートがあれば安心です。

売買契約書の確認はもちろん、買受希望者様のお気持ちを害すること無く、交渉の席に同席し、売買代金を受取るところまでサポート致します。

不安なことがあればいつでもお尋ね頂けますので、安心して手続を進めて頂くことが出来ます。

まずは弁護士が他の共有者と話し合います。

共有者との話し合いが出来ない場合、共有不動産の状況、ご依頼者様のご希望、他の共有者の状況など、具体的な事情をお伺いして、方針を検討します。

ご依頼を受けると、たいていの場合、まずは、弁護士が他の共有者に交渉を持ち掛けます。

これまで話し合いが行き詰まっていても、弁護士が入ることによって、合理的な話し合いが出来るようになる場合もあります。

共有物分割請求訴訟、遺産分割調停など。

話し合いを続けても解決が難しそうな場合は、

共有物分割請求訴訟を提起すれば、何らかの形で共有状態を解消できます。

共有物分割請求訴訟では、裁判官の訴訟指揮のもと、共有者や利用状況に応じた共有状態の解消を目指しますが、共有不動産を競売にかけて売却代金を分けるという方法になることもあります。

昔は競売で売ると安くなるイメージでしたが、今は競売でも、不動産屋さんに売って貰うのと変わらないくらい、場所によってはそれよりも高く売れることもあるくらいですので、目的は達成できます。

お問合せ

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遠方にお住まいの方でも、不動産が神戸周辺でしたら、対応可能です。

初回無料法律相談では、共有不動産の状況、他の共有者の状況、時間的・資金的な問題など、具体的な事情をお伺いして、ご依頼を受けた場合の進め方などをご提案させていただきます。

遠方にお住まいの方は、オンライン相談もご利用頂けます。

料金表

ここでは共有不動産支援サービスの目安料金についてご案内いたします。

初回法律相談    ¥0
共有不動産総合支援サービス(示談交渉+共有物分割請求訴訟第一審)

共有不動産の状況、共有者間のこれまでのやり取り、ご希望の解決方法など、具体的な事情を踏まえて、お見積りでは上限額をご提示します。

予想外に簡単に解決した場合などは、終結時に協議して報酬額を決めますので、安心です。

売却代金が入る可能性が高い場合は、着手金についても柔軟に対応します。

初回法律相談で具体的な事情をお伺いし、ご依頼いただいた場合の進め方について具体的に打ち合わせをしてから、お見積りをご提示させて頂くことにより、事案に応じた合理的な弁護士費用をご提案したいと考えております。

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