神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩3分。近くにパーキング多数あり。
お気軽にお電話ください。
遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。
まずはお電話下さい。
078-371-0637
顧問契約の内容は、弁護士によって、事務所によって、いろいろです。
顧問弁護士の利用方法も、いろいろです。
当事務所は、顧問先のお客様に、次のようにご利用頂いています。
何百万円もかけて完璧なDDをする必要は無いとお考えの顧問先様にこそ、
新規事業に大きな投資をする前に、
事業用不動産を購入する前に、
事業用賃貸借契約を締結する前に、
事業を買い取る前に、
契約交渉段階から、ご相談頂いています。
将来起こりうる典型的なリスクについてご指摘しますので、簡単に回避できるリスクは回避することで、大きな損害の発生を予防できる場合があります。
契約書の文案に曖昧な点があればご指摘しますので、交渉段階で、相手方と認識を共有しておくことが出来、将来の紛争予防が出来ます。
顧問先の担当者からの電話での相談でした。
「取引先が『これは契約の対象外です』と言って対応してくれないが、納得できない。本当にそうなんですか?」とのことです。
契約条項をファックスで送って貰って確認したところ、確かに納得できません。
顧問先の担当者に「取引先に、会社としての見解を書面で提出して貰うように」とアドバイスしたのですが、対応してくれないとのことです。
「示談交渉になったら、別途費用をいただきますよ」と顧問先のご了解頂いてから、
当職が直接取引先に電話をして「御社の顧問弁護士の見解ですか?」とお尋ねしたところ、
ちゃんと社内で検討して頂き、契約対象として対応して頂くことになりました。
契約条項を確認して「この条項なら仕方ないですね。つぎからは、契約時にこういう点にも気を付けてくださいね。」という場合もありますが、日頃から紛争予防を意識し、また、無駄な争いに費用と時間を掛けない対応をして頂けるのも、継続的なつながりと信頼関係のある顧問先ならではです。
中小企業間の比較的小さな事業譲渡では、
弁護士も公認会計士も入れずに事業譲渡契約が行われることがかなりあるようです。
M&Aは、弁護士と公認会計士が何人も集まってチームを組んで徹底的にデューデリを行うか、または、何もしないか、両極端になっています。
一般的にありがちなことや、契約書の文言から簡単に予測できることだけでも、
契約締結段階から注意して対応しておくと、全然何もしない場合に比べて、将来の「困った・・・」を回避できる場合があります。
信頼関係のある顧問弁護士が居れば、今よりも、少し安心してM&Aを実行して頂くことが出来ます。
小売業の場合、エンドユーザーからのクレーム対応は避けられません。
お客様からの正当なクレームは、今後の業務の改善に役立つこともあります。
しかし、対応を誤ると、正当なクレームが過大要求に変化してくこともあります。
クレーム対応は初動が大切です。
法的見解をお伝えした上で、対応を社内のしかるべき部署で経営判断を含めた対応を検討して頂きます。
初動の良さから、お客様の感情を損ねることなくスムーズに解決することもありますし、
お客様の要求が過大である場合には、お客様に法的手続をご検討頂くようにと、お勧めすることもあります。
顧問契約は長期的な信頼関係に基づく契約です。
業務量の変化に応じてお互いが遠慮なく顧問料の変更を言い出せる関係でありたいと考えています。
「やってみなければどの程度相談するかわからない」という場合、まずは月額5万5000円をご提案しています。
このプランは、年間のご利用時間が24時間を超えた部分については、1時間3万3000円のタイムチャージを頂きます。
ご相談事項の多い会社様、個別の委任契約には至らないがじっくり相談したいことがある会社様には月額11万円のプランをお勧めしています。
法的手続、示談交渉代理には別途委任契約が必要になりますが、ご利用頂きやすい顧問先様だけのプランをご案内するように努めています。