神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩3分。近くにパーキング多数あり。
お気軽にお電話ください。
遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。
まずはお電話下さい。
078-371-0637
「そんな遺言書、無効ではないの?」と思うような遺言書を見せられたら、どうしたらいいでしょうか。
明らかに遺言の形式的要件を欠くなどで相手も遺言の無効を認める場合でない限り、遺言を無効にするには、遺言無効確認請求訴訟を提起して勝訴しなければいけません。
訴えを提起するべきか否か、どうして無効だと考えるのか、どのような証拠を裁判所に提出できそうか、具体的に、詳細に弁護士に相談して、進め方を検討する必要があります。
遺言無効確認の判決を勝ち取るのは難しそうな場合でも、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)については、忘れずに検討して下さい。
遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)には短期消滅時効がありますので、注意して下さい。
遺言書として法的効果を認められるためには、法律で定められた形式を備えている必要があります。
公証人に作成してもらう公正証書遺言が形式面で争いになることはほとんどなく、形式面で争われるのは自筆証書遺言です。
「日付」として有効か、自筆の「氏名」として有効か、「印」として有効か・・・
押印の有効性については、指印を「印」と認めた最高裁判決がありますが、最近「花押」を「印」と認めない最高裁判決が出ました。
自筆証書遺言では何が争いになるかわからず、最高裁まで争ってみなければその有効性に決着がつかないこともあるのです。
遺言者に認知症の症状がみられるというだけでは遺言は無効にはなりません。遺言者に事理を弁識する能力があったのであれば、その遺言は有効です。
遺言者がかなり高齢の場合や、病気で亡くなる少し前に遺言書を作成した場合などに、遺言者に事理を弁識する能力があったのかが争いになることが良くあります。
遺言者のカルテや看護日誌を何年分もデジカメで撮って証拠提出したケースもあります。
遺言者と周囲の人との関係を浮き上がらせて、遺言者がそのような遺言を書く動機があったことを立証して遺言書の有効性を認めてもらったこともあります。