神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
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相続、遺産分割、共有不動産問題、事業承継に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。
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多くの不動産登記手続は、権利者と義務者が共同して申請しなければ出来ません。しかし、様々な事情で、義務者と一緒に登記申請が出来ない場合があります。
例えば…
⓵古い抵当権設定登記が残っているが、登記名義の会社はもう実在していない。
この場合は、不動産登記手続訴訟で解決できる場合があります。次の項にお進みください。
②親から相続した不動産に、きょうだいの持ち分登記が残っている。
この場合は、遺産分割調停・審判、もし、遺産分割を経ての共有であれば共有物分割請求訴訟が使えるかもしれません。いずれの場合も、法的手続きを利用する前に、これまでの話し合いの経緯をお伺いして、まず、話し合いで解決できないかを模索します。
③共有名義になっている。共有関係を解消したいが、話し合いがまとまらない。
この場合は、共有物分割請求訴訟が利用できます。この場合も、訴訟を始める前に、これまでの話し合いの経緯をお伺いして、まず、話し合いで解決できないかを模索します。もっとも、共有者との間で全く話し合いも出来ない関係であることも珍しくありません。この場合は、ある程度のところで訴訟を始めないと、話しが前に進まないこともあります。
④相続登記が義務化されたので、遺産不動産の相続登記をしなくちゃ、とお考えの方は、「不動産の相続手続」をご覧ください。
その他、当事務所では、不動産登記に関するご相談を受け付けております。
不動産所在地に近い弁護士にご相談いただくほうが、具体的な見通しが立ちやすいと思います。お電話、または、オンラインでのご相談も受け付けています。まずはお電話でご相談ください。

相続した大きな土地を売却しようとしたら、
取引直前になって、古い所有権移転仮登記が残っていることが判明して困っておられました。
仮登記の名義人の法人登記は既に閉鎖されていました。大急ぎで、特別代理人を選任して、仮登記抹消登記手続訴訟を提起し、古い登記を抹消することができました。
当事務所では、訴え提起準の備段階から、司法書士と連携体制を取ります。
このケースでは、所有者様が登記肩書住所から何度もお引越しをされていて住所変更登記に時間がかかりました。
また、権利証を探していただくと「見つかりません!」ということで、さらに時間がかかることが判明しました。
しかし、登記手続訴訟をしながら、これらの手続も並行して準備したので、かなりの時間の節約が出来ました。
お客様は取引を控えていて急いでおられたので、大変喜んで下さいました。

「約30年前の仮差押登記が入っているので、売却出来ない。何とかならないか。」とのご相談がありました。
仮差押登記は裁判所の仮差押命令に基づいて登記されます。
これを抹消するには、裁判所から保全命令の取消し、または、保全執行の取消しを得る必要があります。
まず、その差押命令事件の記録を検討して、保全命令の取消し、または、保全執行の取消しを得るための方法を検討する必要があります。
出来るかどうかは、記録を検討してみなければわかりません。
まずは、調査からご依頼いただくことになります。

親御さんの相続で一部の法定相続人とだけ話し合いがまとまらず、一部の法定相続人との共有登記になっている不動産について、このまま代替わりしては、お子さんに面倒を残すことになる、自分の元気なうちに…と、ご相談に来られることがよくあります。
これまで何十年も硬直状態だった間柄でも、遺産分割調停、共有物分割請求訴訟、珍しいところでは遺産に関する紛争調整調停手続などを利用することによって、合理的な代償金と引き換えに不動産を単独登記にすることを目指します。
不動産登記が実態と乖離している場合も、不動産登記を実体に合わせるためには厳格な手続が必要になります。
不動産登記の問題と思っていても、まずは、実体的権利関係を解決しなければいけない場合もあります。
まず、問題となっている不動産の不動産登記事項証明書または登記情報を拝見させて頂き、具体的な事情をお聞かせいただいたうえで、方針を検討し、その方針を取った場合の費用のお見積りをさせて頂きます。
依頼するかどうかは、方針と費用見積りを聞いて、持ち返ってご検討頂けます。
お気軽にお電話でお問い合わせ下さい。

法律相談時に具体的な事情をお伺いして、事案にあった方針と、お見積りをさせて頂きます。こちらは目安とお考えください。
| 法律相談 | 初回無料、有料の継続相談あり |
|---|---|
訴訟等法的手続の着手金 *ご契約時にお支払い頂きますが、事案により後払いも可能です。 | ¥30万円(消費税別)~
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| 報酬*終了時にお支払い頂きます。 | 初回無料相談時に具体的な事情を詳しく伺い、業務量の見通しを立ててからお見積りをさせて頂くことによって、業務量・難易度・結果を反映した合理的な弁護士費用をご提案するよう務めています。 |
| 実費 | 相手方の状況によっては、特別代理人、清算人などの選任申立が必要な場合があります。その場合は、その費用を裁判所に予納する必要があります。具体的な事情に応じて初回無料相談時にご説明します。 |