神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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遺言書のある相続の法律相談

亡くなった方が遺言書を残してくれていた場合、遺言書に従って遺産は処分されます。

遺言書ですべての遺産の分け方が指定されていれば、遺産分割は必要なくなります。

遺言書がある場合は、まず、遺言書の内容を確認する必要があります。

遺言書があります。手続はどうすればよいですか?

公正証書遺言か自筆証書遺言か、遺言執行者が指定されているかどうか、などで必要な対応が異なります。

自筆証書遺言は、速やかに家庭裁判所で検認を受けなければいけません。遺言書に封印がある場合は勝手に開封せず、家庭裁判所で開封しなければいけません。

遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言書に従って、遺産不動産の名義変更や預貯金・証券などの解約払戻手続きをしてくれるので便利です。

受遺者や相続人が遺言執行者に指定されている場合、公正証書遺言があってもご自身で手続きが出来ずに困ることがあれば、弁護士が遺言執行者代理としてお役に立てるかもしれません。ご相談ください。

兄から「公正証書遺言があるので、お前には何もない。」という連絡が来ました。

お父様は、お元気なうちに、遺産を全て長男に相続させるという公正証書遺言を作り、長男を遺言執行者に指定しておられました。

遺言執行者の義務として、相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければいけないので、まずは、相続財産の目録を請求しましょう。

目録の内容を信用できないのであれば、弁護士に遺産調査を依頼することも出来ます。

遺言書があっても、あなたの遺留分が侵害されていれば、遺留分を請求できるかもしれません。

遺留分の計算には、あなたがお父さんから生前贈与されていたものや、長男がお父さんから相続前10年間に受けた贈与の額も関係します。

あなたが生前にお父様から贈与を受けていれば、それが10年以上前でも遺留分侵害額の計算に組み込まれます。

詳しくは、遺留分の計算方法のページをご覧ください。

 

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