神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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亡くなった方が有効な遺言書を残していた場合、遺言書に従って遺産を処分することができます。遺言書ですべての遺産の分け方が指定されていれば、遺産分割は必要なくなります。
有効な遺言書がある場合でも、遺留分侵害額請求権のある法定相続人は、遺留分を請求出来ます。
公正証書遺言に遺言執行者が指定されている場合は、まず、遺言執行者に遺言者が亡くなったことを伝えましょう。
遺言執行者は、遺言者の法定相続人調査を行い、全法定相続人に遺言書の内容と遺産の内容を伝え、速やかに遺言の執行を行わなければいけません。
例えば、実家の土地建物を特定の相続人に相続させる旨の遺言書があっても、遺言書に従った登記をする前に、他の法定相続人が法定相続分通りの相続登記をしてしまったら、その登記を撤回することは出来ません。
遺言者が亡くなったら、急いで遺言執行者に連絡をして遺言の執行をしてもらいましょう。
自筆証書遺言は、速やかに家庭裁判所で検認を受けなければいけません。遺言書に封印がある場合は勝手に開封せず、家庭裁判所で開封しなければいけません。あとは公正証書遺言と同じです。
お近くの法務局に、遺言者が亡くなったこととご自身がその法定相続人であることのわかる戸籍謄本などの必要書類を提出すると、遺言書情報証明書の交付を受けることが出来ますので、これで遺言を執行します。詳しくは、法務局のHPをご確認ください。
お父様は、お元気なうちに、遺産を全て長男に相続させるという公正証書遺言を作り、長男を遺言執行者に指定しておられました。
遺言執行者の義務として、相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければいけないので、まずは、相続財産の目録を請求しましょう。
目録の内容を信用できないのであれば、弁護士に遺産調査を依頼することも出来ます。
遺言書があっても、あなたの遺留分が侵害されていれば、遺留分を請求できるかもしれません。
遺留分の計算には、あなたがお父さんから生前贈与されていたものや、長男がお父さんから相続前10年間に受けた贈与の額も関係します。
あなたが生前にお父様から贈与を受けていれば、それは10年以上前でも遺留分侵害額の計算に組み込まれます。
詳しくは、遺留分の計算方法のページをご覧ください。
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