神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩3分。近くにパーキング多数あり。
お気軽にお電話ください。
遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関する初回法律相談は無料です。お電話でも簡単にご相談頂けます。
まずはお電話下さい。
078-371-0637
高齢の親御さんの経営する会社についてのお悩みもご相談下さい。
取締役がいなくなったら、会社の財産は動かせなくなります。
会社名義で契約をすることも、契約を解除することも出来なくなります。
承継する予定のない会社がある場合は、予めご相談下さい。
相続、会社の廃業に関するご相談は初回無料です。
会社が実質債務超過でなければ、顧問税理士の先生との連携でうまく廃業できるかも知れません。
とはいえ、動いている会社の廃業は大変です。支援が必要な場合は、ご相談下さい。
中小企業が金融機関から借入をするとき、多くの代表者は連帯保証をしています。
代表者である被相続人の相続放棄をするだけで、解決できるでしょうか?
相続放棄をしてしまうと、被相続人が持っていた会社の株式の株主権を行使することが出来なくなります。
新しく取締役を選任することも出来なくなります。
取締役がいない会社は、会社の財産を動かすことも、契約をすることも、契約を解除することも出来なくなります。
清算手続に着手してから債務超過であることが判明したら、裁判所に特別清算を申立てなければいけません。
実質債務超過になる可能性がある場合は、予め、弁護士と段取りを検討してから、清算手続に着手したほうが安心です。
弁済の計画が必要です。
無計画に一部の債権者にだけ弁済をすると、最後に弁済できない債権者が残ってしまった場合に問題になります。
根抵当権の設定されている不動産を売却して、債務を一括弁済する場合など、債権者の了解を取りながら進めなければいけないこともあります。
取引先には、いつ頃、どう伝えるのかも考えておきましょう。
継続的な取引先との契約はどうなっていますか?
廃業するには、従業員を解雇しなければいけません。
解雇予告手当の要否、雇用保険、健康保険の切り替え、特別徴収住民税の切り替えなども大切ですが、
従業員にいつどうやって知らせるのか、が大切です。
安定した収益や特殊な技術がある場合は事業を買い取って貰えるかもしれません。
そうでない場合も、廃業するよりも、取引先と従業員の受け皿として、事業を買取ってくれる会社があればそれに越したことはありません。
上記の通り支援の内容は様々です。
相続と会社の廃業に関するご相談は、初回無料です。
具体的な事情をお伺いして、必要な業務を検討しながら、予測される業務量を踏まえて、いつ、いくらの弁護士費用を頂くかをご提案させて頂きます。
目安としては33万円~110万円(消費税込)程度をお考え下さい。
破産手続、特別清算手続をとる場合は、別途裁判所への予納金が必要になります。