神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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依頼者が「ほかにも遺産があるはず」と考える根拠をお尋ねして調査しました。
不動産の評価については、相手方に納得して頂けるような評価資料を準備しました。
調査結果を示して、相当な評価額で相手方が不動産の取得するかわりに代償金を払う内容の遺産分割案を、相手方に持ち掛けてみました。
交渉がまとまらない場合は遺産分割調停を申し立てる予定でしたが、幸い、相手方にもご納得いただき、遺産分割協議書を作成し、代償金をもらって、遺産不動産を相手方名義にしました。
ご依頼者は、「父親名義のままの遺産不動産は長年抱えてきた懸案事項なので、取得する遺産よりも、弁護士費用のほうが若干高くなっても仕方ない」との覚悟でご依頼くださいましたが、結果として、弁護士費用を支払っても、遺産はお手元に残りました。
遺産に不動産があるとその評価が争点になります。
遺産分割での不動産の評価方法については、別にコラムを書いていますが、「一円でも高く」とこだわりすぎると、時間も費用も際限なくかかってしまいます。
しかし、本件では、相手方がなんとか遺産不動産を取得するために、小規模宅地の特例を利用した相続税評価額で自宅を評価しようとしていて、話し合いでは話しが前に進みませんでした。
遺産分割調停を申立て、2年ほどかかりましたが、いよいよ遺産分割審判に移行するかと言う段階になって、相手方も、遺産不動産を任意売却することに同意してくれました。
とても良いご縁があり期待以上の高額で実家不動産を売却することが出来、結果的には、双方満足する遺産分割調停が成立しました。
時間はかかりましたが、ご依頼をいただいていなければ、そして、調停を申し立てていなければ、今でも、遺産不動産は、被相続人名義のまま、塩漬けになっていたことでしょう。
このように亡父名義のままになっている自宅に暮らしているケースのご相談はときどきありますが、代替わりすればさらに解決が困難になります。この方も、お子さんに面倒を残したくないと、ご相談に来られました。
ご依頼を受けて、示談交渉を持ちかけてみましたが、まったく相手にしてもらえませんでした。
遺産分割調停を申し立てると、ようやく相手方も弁護士に相談してくれて、合理的な代償金を支払って、自宅不動産を依頼者の単独名義にすることができました。
この事案は、生前贈与部分もあり、かなり複雑な共有関係になっていました。
売却して、代金を法定相続分で分ければ簡単なのですが、古い収益不動産は、売却してもそれほど高く売れません。
しかし、そのまま放置して、次の代になると、共有関係場ますます複雑になります。
そのうち誰かが認知症になって判断能力がなくなってしまったら、その方に成年後見人をつけなければ遺産分割も出来なくなってしまいます。
最後のチャンスという気持ちが、全相続人にあったことが幸いでした。
私が陣頭指揮を執り、各収益不動産が誰かの単独所有になるように、すべての相続人が、ぎりぎり許容範囲と考えてくれる遺産分割協議書案を提示することができました。
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