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弁護士 坂田 智子
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遺贈の一部放棄は出来る?

遺贈の一部放棄は出来る?

「遺贈する」という遺言書を書いて貰ったものの、

中に「こんなもの貰っても困る」というものが混ざっていたり、

「遺留分を請求されるのが嫌」などの理由で、

「一部だけ放棄したい」と思うこともあります。

「遺贈」なのか「相続」なのか、

「包括遺贈」なのか「特定遺贈」なのかによって、

一部放棄が出来るのかどうか、結論は変わります。

個別具体的な事案については、弁護士にご相談下さい。

当事務所では、遺贈の放棄についてのご相談は、初回から有料相談になります。

遺贈の放棄

特定遺贈は放棄できる。

民法986条には「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることが出来る。」と規定されています。

しかし、この規定で遺贈を放棄できるのは「特定遺贈」の場合だけです。

遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。

特定遺贈は「どこどこにある土地をAさんに遺贈します。」というように、財産を特定してする遺贈です。

包括遺贈は「私の財産を全てAさんに遺贈します。」というように、財産を特定しないで包括してする遺贈です。

包括遺贈の受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する。」(民法990条)ことになるので、放棄をしたいときも相続人と同様、家庭裁判所で相続放棄の手続を取るしかありません。

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならないなど、要件が厳しくなります。

特定遺贈の一部放棄は出来る?

特定遺贈の場合は、遺贈の一部だけを放棄することも認められています。

もっとも、遺言全体から、一部の放棄を禁ずる趣旨であると考えられる場合など、一部だけの放棄を認められない場合もあります。

また、遺贈の承認は撤回することが出来ません(民法989条1項)ので、遺贈を包括して承認した後に、「これは放棄します。」と一部だけ放棄することは出来ません。

「相続させる」遺言だと一部放棄は出来ない。

「Aさんに〇〇銀行の預金と自宅土地建物を相続させる。」というように、法定相続人の中の一人に特定の財産を「相続させる」という文言の遺言があります。

これは「遺贈」ではありませんから、上記の「遺贈の放棄」は出来ません。

従って、一部放棄も出来ません。

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