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坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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特別受益の法律相談

特別受益とは

遺産分割をするとき、共同相続人の中に、被相続人(亡くなった方)から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた人がいるときは、その贈与の価額を特別受益といい、相続財産に持ち戻して、各自の具体的相続分を決めます。

ただし、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていた場合は、特別受益を持戻さずに各自の具体的相続分を決めます。

持戻し免除の意思表示が遺留分を侵害する場合は、遺留分の規定が優先されます。

特別受益をめぐる具体的な紛争を見ていきましょう。

姉は、父から生前に500万円貰っています。
特別受益として姉の相続分から控除したいのですが、姉は認めようとしません。
どうしたらいいのでしょうか?

お姉さまが認めようとしないのであれば、遺産分割調停・審判の手続きの中で、お姉さまの特別受益を主張していくしかありません。

遺産分割調停・審判手続きの中で、お姉さまの特別受益が認められるかどうかは、ほかの訴訟と同じで、証明できるかどうか、にかかっています。

お姉さまがお父様から500万円の贈与を受けていた客観的な証拠はありますか?

父が『姉に〇〇の費用を払ってあげた』と言っていた、

実は、自分も〇〇の費用を払って貰っている…

など、特別受益に関しては、いろいろな事情がある場合があります。

信頼できる弁護士と一緒に、納得できる解決を目指してください。

父は晩年認知症にかかっていました。父の死後、遺産分割をしようとすると、姉は、長年実家の近所に暮らしていた私が父の預貯金を取り込んでいたといいがかりをつけてきます。

お父様から贈与を受けていたかどうかというのが「特別受益」の問題ですが、

「認知症の方の財産を勝手に取り込んでいた」と言われることもあります。

実は、これは特別受益の問題ではありません。

遺産分割調停手続きの中で、一緒に話し合うこともできますが、解決できない場合は、お姉さまは、地方裁判所で、別途、不当利得返還訴訟を提起することになります。

ご相談者にしたら、「両親の介護を任せきりにしているから、両親の生活にどれだけお金がかかるかわからないんだ」と腹が立ちますね。

でも、降りかかってきて火の粉は、自分で振り払わなければいけません。

相手の要求する金額によっては、弁護士に相談して対応するべき事案です。

相続の時にこのような問題になってしまったときの時間と費用、精神的負担を考えると、

ご両親がご自分で財産を管理できなくなったら、財産管理はプロの後見人に委ねたほうが良いケースもあります

バブルのころに自宅マンションを買ったのですが、そのとき、父は1000万円を出してマンションの持ち分を持つ形で支援してくれました。
その後、父の持ち分を贈与してもらいました。私の特別受益は1000万円ですか?

いいえ。特別受益は、相続開始時の価格によって計算します。

あなたがお父様から贈与を受けたのはマンションの持ち分ですから、その持ち分の相続開始時の評価額をあなたの特別受益として、相続開始時の遺産額に加算して、相続分を計算することになります。

亡夫は、3000万円の生命保険金の受取人を私に指定していました。子供たちが遺産分割を求めてきているのですが、この保険金は特別受益に当たりますか?

いいえ。次のような最高裁判所の判例があります。

保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する保険金は、特段の事情が無い限り、特別受益には当たらないと解するのが相当である。保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が本条の趣旨に照らし到底是認することが出来ないほど著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人およびほかの共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

(最決平16.10.29民集58.7.1979)

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