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坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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遺産分割調停・審判とは

遺産分割調停・審判ってどんなもの?

法定相続人の一人がきわめて不合理なことを言い張って譲ろうとしない場合などは、いつまでも遺産分割ができません。

そんなときに役に立つ制度が、家庭裁判所の遺産分割調停・審判手続です。

遺産分割調停手続は、家庭裁判所が、公正中立な第三者の立場で、法定相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるように、交通整理のようなお手伝いをしてくれる機能です。

以下、遺産分割の進め方と、遺産分割調停・審判について、ご説明します。

家庭裁判所の遺産分割調停・審判について

遺産分割調停とは

話し合いがまとまらなければ放置せずに弁護士にご相談ください。

歩み寄る姿勢が全くない相続人に対しては、弁護士から話しをしても、示談交渉はまとまりません。

そんな時には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。

調停は、訴訟とは全く違う制度です。

調停委員という中立的な立場の人が、双方の言い分を聞いて、交通整理のようなことをして、遺産分割の話し合いをまとめるお手伝いをしてくれます。

遺産分割調停には、法定相続人全員が参加しなければいけません。

二名の調停委員の居る小さな部屋に、法定相続人が交替に入って、それぞれ自分の言い分を調停委員に聞いて貰います。

調停委員は、感情的な話しにも耳を傾けてくれますが、本当はそんなことよりも、

特別受益や寄与分を法的に整理して伝えたり、ご自分の希望する遺産分割案を法的に組み立てて提案したりするほうが意味があります。

遺産分割がうまくいかない原因が明らかになってくると、それを解消して全員が納得できる遺産分割がまとまるように、他の法定相続人との意思疎通をお手伝いしてくれます。

 

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遺産分割審判とは

示談交渉で、弁護士からどんなに話しをしても納得しなかった相手が、遺産分割調停を続けるうちに、法定相続分ずつ分割することを承諾してくれるようになるのは、遺産分割調停が不成立になると、自動的に審判という手続に進むことが分かるからです。

遺産分割調停はあくまでも話し合いをまとめるための機能です。調停委員は強制的に遺産分割方法を決めることはできません。

遺産分割調停で、調停委員が相続人らの間に入って話し合いを進めても、話し合いがまとまる見込みがない場合は、「調停不成立」で調停手続は終わります。

遺産分割調停が不成立で終わると、自動的に、遺産分割審判手続が始まります。

遺産分割審判手続では、裁判官が、強制力を持つ「審判」を出して、遺産分割の方法を決めることが出来ます。

裁判官は、法定相続人や遺産の状況なども考慮して遺産分割方法を決めます。

審判が確定すると、その審判書を添えれば、他の相続人の実印印鑑証明を集めなくても、審判書通りに、遺産の預金を解約払戻ししたり、遺産の不動産の名義変更をしたりすることが出来ます。

つまり、法定相続分を無視した不合理な遺産分割を言い張っている相続人がいても、審判になれば、法定相続分通りに分けることができる、とうことです。

遺産分割に行き詰まっている方、不合理な遺産分割案を押し付けられようとしている方は、弁護士と組んで、うまく、遺産分割調停、遺産分割審判を利用して下さい。

お問合せ・無料相談

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具体的な事情を伺い、見通しと弁護士費用のお見積りをご案内いたします。

 

料金表

  
着手金

遺産取得時に弁護士費用を後払い頂ける場合は、着手金をご準備頂く必要がありません。

報酬金

55万円~330万円(消費税込)

業務量に応じた合理的な報酬額になるように、契約時には報酬額の上限を設定しておき、業務終了後に、業務量、難易度などを考慮して、上限を超えない報酬金額をご提案させて頂くことが多いです。

遺産調査

11万円(消費税込)

調査項目により、増額となる場合があります。

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