神戸の相続・共有不動産問題なら
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階

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遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関するご相談は、初回無料法律相談をご利用いただけます。

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遺言が無効だと訴えられた。

遺言書が無効だと訴えられたら…

訴えられたら、怒りを覚えるかも知れませんが、怒っている場合ではありません。

遺言無効確認請求訴訟を提起されれば、受けて立つしかありません。

遺言が無効だと主張する法定相続人側は、無効と考える法的根拠と証拠を裁判所に提出しているはずです。

あなたも、積極的に、反論と自分に有利な証拠を裁判所に提出していかなければ、負けてしまうかも知れません。

訴訟は法的権利の争いです。

反論は、法的に有効な反論をしなければ意味がありません。

反論の機会を与えられたのにきちんと反論できていなければ、こちらの言い分のくみ取られていない判決が出てしまいます

訴訟になったら、又は、なりそうになったら、少しでも早く、その分野に詳しい弁護士とタグを組んで対応してください。

きっと、弁護士費用以上の価値を感じて頂けるはずです。

ご相談の流れ 詳しくはこちらをクリック

遺言無効訴訟で争点になること

遺言書が法定の形式的要件を満たしているか

遺言書として法的効果を認められるためには、法律で定められた形式を備えている必要があります。

公証人に作成してもらう公正証書遺言が形式面で争いになることはほとんどなく、形式面で争われるのは自筆証書遺言です。

遺言意思が認められるか

遺言者に認知症の症状がみられるというだけでは遺言は無効にはなりません。

遺言者に事理を弁識する能力があれば、その遺言は有効です。

遺言者がかなり高齢の場合や、病気で亡くなる少し前に遺言書を作成した場合などに、遺言者に事理を弁識する能力があったのかが争いになることがよくあります。

遺言者の方のカルテや看護日誌を何年分もデジカメで撮って証拠提出したケースもあります。

遺言者と周囲の人との関係を浮き上がらせて、遺言者がそのような遺言を書く動機があったことを立証して遺言書の有効性を認めてもらったこともあります。

ご依頼の流れ

「遺言無効の訴えを提起されそうだ。」という法律相談は、初回無料です。

お問合せ

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タイミングが合えばそのままお電話で相談が出来ることがあります。

詳しく事情を伺いたい方には、面談による初回無料の遺言無効法律相談にご案内します。

法律相談

個別具体的な事情を詳しくお伺いしたあと、その事情をふまえた方針と、弁護士費用のお見積りをお伝えします。

最後には弁護士費用以上の効果を感じて頂けるようなお見積もりをさせて頂くよう、心がけています。

ご依頼頂かないことになっても、守秘義務厳守ですので、ご安心ください。

ご契約

方針と弁護士費用にご賛同頂ける場合は、委任契約書を交わして頂きます。

ご契約頂きましたら、弁護士がご依頼者様と一枚岩となって訴訟に立ち向かいます。

当事務所では、ご契約頂いたお客様は、お好きな時にお電話で弁護士に直接ご相談頂けます。

お客様のご希望があれば、司法書士、税理士、得意分野ごとの不動産業者らをご紹介することが出来ます。お客様の顧問税理士の先生との連携も歓迎いたします。

料金表

以下は、あくまでも目安です。具体的な事情に応じて業務内容・難易度が大きく変わりますので、具体的な事情に応じて無料法律相談後にお見積りを提示させて頂きます。

お悩みごとに応じたオーダーメイドのプランもご提案できます。

当事務所では、業務内容を予測して、事件終結時には、気持ちよくお支払い頂ける弁護士費用をご提示することを心がけています。

基本料金表

着手金額

*ご契約時にお支払い頂きます。

30万円~

事案の難易度により、ご提案させていただきます。

報酬金額

*終了時にお支払い頂きます。

経済的利益の10%~15%(消費税別)を基準としていますが、

対象額が大きい場合は、

事案の難易度により、契約時に上限を設定することもあります。

相続に関することは何でもご相談ください。オーダーメイドのプランをご提案させていただきます。

 

 

*別途消費税10%が加算されます。

相続のコラム

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