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坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
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相続手続とは?

亡くなった方名義の遺産を相続人の名義に変更したり、遺産の預金を相続人が解約払戻したりするには、「相続手続」をする必要があります。

亡くなった方が有効な遺言書を残していれば、遺言書に基づいて相続手続をする方法がありますが、遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割をしてからでなければ相続手続をすることは出来ません。

遺言書がない場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議書」をつくって、相続手続を出来れば、一番簡単です。

「弁護士に相談する:遺産分割 進め方のコツ」

預貯金の相続手続

金融機関は、法定相続人の一人に払戻しをしてしまうと、後からほかの法定相続人から責任追及されることがありますから、被相続人名義の預貯金については厳格な相続手続きをしなければ払戻しができません。

金融機関ごとに所定の相続手続の申請書類がありますが、その書類に法定相続人全員が署名押印をするか、法定相続人全員が署名押印をした遺産分割協議書を提出するか、どちらにしても法定相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

 

不動産の相続手続

被相続人名義の不動産について、全法定相続人名義の法定相続分ずつの相続登記をすることは、法定相続人の中の一人だけでも手続きが出来ます。

しかし、それ以外の登記、例えば、法定相続人の中の一人だけの名義の相続登記をするためには、法定相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付して法務局に申請する必要があります。

遺言書による相続手続

被相続人が、亡くなる前に有効な遺言書を作成し、誰にどの遺産を取得させるのかを指定していた場合は、その遺言書通りに遺産を分けることが出来ます。ただし、金融機関などは、法定相続人との紛争に巻き込まれないように、遺言書があっても、法定相続人全員の実印印鑑証明書を求めることがあります。遺言書を作成する際は、弁護士を遺言執行者に指定しておくと安心です。

遺産分割協議書による相続手続

誰が何を取得するか記載した遺産分割協議書があれば、それぞれが、遺産分割協議書に基づき自分の取得する遺産を解約払い戻ししたり、自分に名義変更をしたりすることが出来るので、

法定相続人全員で遺産分割協議書を作るのが一番便利です。

でも、遺産分割協議書の様式が不完全で手続が出来なければ、せっかく作っても意味がありません。

また、法定相続人全員でが気持ちよく協力し合って遺産分割協議書を作れない場合も少なくありません。

遺産分割協議書の作成をお手伝いします。

「相続手続に使えるきちんとした遺産分割協議書を作りたい」という場合はもちろん、

「長年連絡を取りあっていない法定相続人がいる」

「どうも、話し合いの雲行きが怪しくなった」など、

法定相続人全員で遺産分割協議書を作れない場合も、

弁護士なら、ご依頼者らを代理して、相手方のご意向を聞くことも出来ます。

相手方の考えがわかれば、相続問題の経験豊富な弁護士と一緒に、もめずに遺産分割協議書を作る方法を考えることが出来るかも知れません。

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