神戸の相続・共有不動産問題なら
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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不動産の遺産分割について共同相続人の中の誰かが同意してくれなくて、遺産分割が出来ないままになっている不動産はたくさんあります。
管理者、利用者が決まっているのであれば、その方の名義になるように遺産分割をしておかなければ、お子さんの代で解決しようとすると当事者がねずみ算式に増えてしまいます。
反対する共同相続人に何度話し合いを持ちかけてもうまくいかない場合は、弁護士が交渉をしたり、遺産分割調停、遺産移管する紛争調整調停など、何らかの法的手続を利用することによって、合理的な対価を支払って単独所有に出来るかもしれません。
親から不動産を相続する際、共同相続人の中の誰も、単独所有にするための代償金を支払うことが出来ず、また、誰も売却したくない場合には、「不動産を法定相続分ずつ共有」という遺産分割をすることがあります。
収益不動産であれば、共有者の誰かが管理して収益を分配すれば、問題なく共有を続けられます。
しかし、だんだん、管理者だけが大変な思いをして、収益だけ貰っている他の共有者に対して、平穏な気持ちではいられなくなったり、大規模な修繕工事が必要になり、その費用能面の話し合いが大変だったり、だんだん、共有していくことが大変になってくることがあります。
代替わりをすれば共有者の数がねずみ算式に増えていくこともあります。
共有を解消するというのも、一つの選択肢として考えてみても良いかも知れません。
共有を解消したくなった理由、不動産の利用状況など、具体的な事情に応じて、出来れば、共有者が誰も損をしないような合理的な解決方法をしたいものです。
具体的な事情を詳しく弁護士に話して、ご相談下さい。
遺言により全財産が一人の人に遺贈されました。
主たる遺産は収益不動産でしたが、不動産業者によって時価評価にかなり幅の出る不動産でした。
遺留分権者達は当然遺留分減殺請求権を行使しました。
旧法かでは遺留分権者が遺留分減殺請求権を行使すると不動産の遺留分割合が当然に遺留分権者のものになりました。代わりに相当額のお金を払えば、それを阻止することが出来ます(価格弁償)。
『相当額のお金』があまり高いと払えません。一時は遺留分権者との共有も考えました。収益不動産なので割り切って収益を分配しようということです。
しかし、誰が賃貸管理の負担を負うのか、古い不動産なので修繕方法をどうするのか等も考えていかなければいけません。
受遺者側は精一杯の金額を提示して、遺留分権利者側はそれ以上欲を出さず、「相当額のお金」の折り合いがついたケースがありました。
なお、令和元年7月の相続法改正で遺留分減殺請求権は大きく変わりました。
「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」に変わります。不動産の遺留分相当割合を当然に取得することはなくなり、金銭請求を出来ることになります。
しかし、新法が適用になるのは、令和元年7月以降に亡くなった方の相続についてです。まだまだ、「遺留分減殺請求権」の問題は残っています。
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