神戸の相続・共有不動産問題なら
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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不動産共有を解消するための方法

不動産の共有状態を解消するための方法

共有不動産であっても、具体的事情によって、共有解消のために使える法的手段が異なります。

遺産不動産で、遺産分割が終わっていない場合

例えば、お父様名義のご実家の土地建物は、お父様が亡くなると、法定相続人全員が法定相続分ずつ共有している状態になります。これを遺産共有と言います。

この共有状態を解消するためには、共有物分割請求訴訟ではなく、まずは、遺産分割をしなければいけません。

法定相続人同士で話し合いをしてもまとまらない、法定相続人同士で話し合うこと自体が苦痛、という場合でも、家庭裁判所の遺産分割調停手続を利用することが出来ます。

法定相続人の状況、遺産内容など相続の全体像をお伺いして、どのように進めていくことが考えられるかをご説明します。お気軽にお電話でご相談ください。

遺産共有ではない場合

相続で共有になったのではない場合。または、相続で共有になったけれど、遺言書で指定されて共有になった、または、遺産分割を経て共有になった場合などです。

この場合は、共有物分割請求訴訟が使えます。

共有不動産を売却したい、ほかの共有者にご自身の持ち分を買い取って貰うのでもいい、逆に、共有不動産をご自身の単独名義にしたい。

親族間のデリケートな関係なども含め、具体的事情をお伺いして、どのように進めていくかから、しっかりとご相談しながら進めます。

まずは、お気軽に、お電話でご相談ください。

 

共有者に行方不明者がいる場合

共有者に行方不明者がいる場合は、新しくできた所在等不明共有者の持ち分取得制度などが使えるかもしれません。

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