神戸の相続・共有不動産問題なら
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階
受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)
JR神戸駅北口から徒歩3分。近くにパーキング多数あり。
お気軽にお電話ください。
遺産分割、共有不動産問題、事業承継、相続に関するご相談は、初回無料法律相談をご利用いただけます。
まずはお電話下さい。
078-371-0637
共有不動産であっても、具体的事情によって、共有解消のために使える法的手段が異なります。
例えば、お父様名義のご実家の土地建物は、お父様が亡くなると、法定相続人全員が法定相続分ずつ共有している状態になります。これを遺産共有と言います。
この共有状態を解消するためには、共有物分割請求訴訟ではなく、まずは、遺産分割をしなければいけません。
法定相続人同士で話し合いをしてもまとまらない、法定相続人同士で話し合うこと自体が苦痛、という場合でも、家庭裁判所の遺産分割調停手続を利用することが出来ます。
法定相続人の状況、遺産内容など相続の全体像をお伺いして、どのように進めていくことが考えられるかをご説明します。お気軽にお電話でご相談ください。
相続で共有になったのではない場合。または、相続で共有になったけれど、遺言書で指定されて共有になった、または、遺産分割を経て共有になった場合などです。
この場合は、共有物分割請求訴訟が使えます。
共有不動産を売却したい、ほかの共有者にご自身の持ち分を買い取って貰うのでもいい、逆に、共有不動産をご自身の単独名義にしたい。
親族間のデリケートな関係なども含め、具体的事情をお伺いして、どのように進めていくかから、しっかりとご相談しながら進めます。
まずは、お気軽に、お電話でご相談ください。