神戸の相続・共有不動産問題なら
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通1丁目1番4号 のじぎくコーポ2階

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遺留分を請求された。

遺留分を請求された場合

 

遺言者の法定相続人から「貴殿に対し、遺留分侵害額の請求をします。」という内容証明郵便が来た…という方は、速やかに、あなたの具体的な状況について、相続に詳しい弁護士に相談して、対策を考え初めて下さい。

「弁護士に相談するのは、まだ、ちょっと…」という方に、遺留分がどういう権利か、これから、どういうことをしていくことになるのか、について、当事務所の取扱事例などを示して、ご説明しています。

 

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遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)とは?

遺留分とは?

亡くなった方(被相続人)の戸籍上の奥さんやお子さん(または親御さん)には法律で「遺留分」が認められています。

遺留分の割合は、相続人が親御さんだけの場合は、財産の3分の1、それ以外の場合は財産の2分の1です。

各遺留分権利者の遺留分は、これに対する法定相続分です。

遺留分額=

(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与財産の価額ー相続債務の全額)

 ✕ 遺留分の割合 ✕ 法定相続分の割合   

遺留分権利者は、遺言書で遺産を取得した方などに「私の遺留分を返してください」と請求する権利があります。これが遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求権)です。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の通知が来たら

遺留分権利者が①相続の開始があったことと②遺留分侵害があったことの両方を知った時から、1年間行使しない時は、時効消滅します。

1.最初のチェックポイントは、「その通知は、死亡から1年を経過していませんか?」

遺留分侵害額請求権の消滅時効についてはご存知の方が多いので、被相続人が亡くなったらすぐに、内容証明郵便で通知が送られてくることが多いです。

2.実質的な反論としては、侵害額に関する反論になります。

遺留分額は上記のように決まりますが、遺留分算定の基礎となる財産や、その財産に不動産など評価額が一義的に明らかではないものがあると、対応方法は一つではありません。

弁護士にご依頼頂くと、事案ごとに、具体的な事情を一つ一つ検討していきます。

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当事務所で扱った事案

法的手続を利用することで解決した事案

遺留分請求者が敵対心をむき出しにしていたため、早い段階でご依頼がありました。

合理的な範囲で資料を開示して遺産内容を説明したのですが、「遺産はもっとあるはずだ」と納得しません

交渉を断念して、「法的手続きを取ってください。」と伝えたら、調停を申し立てられました。

調停でも相変わらず細かい質問をされるばかりなので、

「調停では解決しないと思いますので、訴訟をしてください。」と伝えました。

訴訟の方が合理的な解決が出来ると考えたから、そのように伝えたのですが、

相手方にも弁護士がついていたので、その点は理解してくださったようで、

結局は、調停で合理的な解決が出来ました。

遺留分の請求を、法的権利関係の争いとして、妥当な結論に導くことができた事案でした。

お子さんが生前贈与を受けていたため遺留分を侵害していないことが判明した事案。

依頼者は、被相続人から遺言で全財産を遺贈された方でした。

被相続人のお子さんから定型的な遺留分減殺請求の内容証明が届きましたが、通知の主な目的は時効中断のためで、円満解決の余地が十分ある事案でした。

被相続人は生前にお子さんにかなりの額を贈与していたらしく、その証拠もありました。

遺留分侵害額は、遺留分権利者が受けた特別受益を控除して計算することになっています。

法律構成を整えて、お子さんに、返還する財産の提案をご説明したところ、

お子さんも納得してくれて、依頼者が覚悟していたよりも大幅に減額した金額で、示談交渉がまとまりました。

不動産の単独所有を確保できた事案。

全財産を遺贈されましたが、遺産の内容は一棟の収益不動産と若干の預貯金でした。

遺留分権利者は、賃料収入の一部が入ってくるので、共有でも良いと考えたようです。

しかし、依頼者は、共有者として関係を続けることは出来ない共有者として関係を続けることは出来ないと考えたようです。

なんとか金額的な合意が出来て、価格弁償をして不動産を単独で所有できることになりました。

遺留分請求は、両当事者の気持ちの部分と切り離して、早期解決は望めないと考えています。

交渉に入る前に、弁護士とタグを組み、出来るだけ多くの情報を収集・分析して、方向性を決めてから交渉に入れば、弁護士費用以上の価値を感じて頂けるはずです。

慎重に進めれば、調停、訴訟までもつれ込むことを回避できる事案も多いと考えています。

料金表

高すぎず安すぎない合理的な費用をご提案するために、初回法律相談で具体的事情を伺ってから、お見積りをさせて頂いています。以下の料金は目安とお考えください。

基本料金表
遺留分専門法律相談

初回のみ、無料。

着手金(示談交渉、調停、訴訟)

*着手時にお支払い頂きます。

初回無料法律相談で具体的な事情を伺い、請求されている金額、事案の難易度に応じてご提案させて頂きます。

 

 

報酬金

*終了時にお支払い頂きます。

経済的利益の10%~15%

(消費税別)を基準としていますが、

具体的な事案ごとに、ご要望・遺産内容をもとに目標を設定し、結果、難易度、労力、時間などを考慮して、ご提案させて頂きます。

法律相談時には、具体的な事案を踏まえて、分かりやすい金額をお示しするようにしてます。

法律相談日にご契約頂くことはありません。お見積りを持ち帰り、ゆっくりご検討ください。

ご依頼頂く場合は、後日、改めて、ご契約内容をご説明の上、委任契約書を作成致します。

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