神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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親の事業債務と相続

事業承継しないことを決めている。相続放棄だけすれば大丈夫?

「最後まで親の好きなようにさせてあげよう。」

ということで、先代が亡くなってから、全員で相続放棄をすることを考える方も居られます。

確かに、連帯保証債務については、債権者に相続放棄の受理証明書を示せば対応できます。

しかし、会社の方は、事実上の強制終了をしているだけなので、代表者の自宅宛に債権者からの通知などが届きます。

ちゃんと解散・清算の手続きをしたくなっても、相続放棄をしたら会社の株式も使えないので、会社を法的に整理することも出来ません。

会社の閉め方については、相続が始まる前に検討しておいた方が安心です。

 

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