不動産の相続手続

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

不動産を相続した人は、3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。令和6年4月1日より前の相続で不動産を相続した人でまだ相続登記をしていない人も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をしなければいけません。詳しくは、法務省のHPをご覧ください。

不動産の相続手続

法定相続人全員で遺産分割協議をして、誰がその不動産を取得するのかを決めてください。

相続登記の申請には、その不動産についての遺産分割協議書が必要になります。

他にも、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍一式を取り揃えたり、登録免許税の計算も必要ですが(法務局HP)、信頼できる司法書士の先生にお任せすることも出来ます。

誰がどの不動産を取得するのか遺産分割協議がまとまらない場合は、とりあえず法定相続分ずつの共有で相続登記をしておくことが出来ます。

ただ、将来、共有不動産問題で苦労しないように、共有者の一人だけが使用している不動産や空き家のご実家を共有登記にするなど、ずっと共有を続けられないことがわかっている場合は、共有の終わり方についても、話し合っておけると良いですね。

相続登記の義務化に関しては、新しく創設された「相続人申告登記手続」という制度を利用して、自分が登記名義人の相続人(の一人)であることなどを期限内(3年以内)に不動産を管轄する法務局に申し出ることで、義務を履行することも出来ます(法務省のHP)。

共有不動産の問題

法定相続分ずつの相続登記や相続人申告登記手続をしたまま遺産分割をせずに放置していると、「一人だけが利用しているが不平等ではないか?」とか、「修繕をした。その費用をほかの共有者に請求できるのか?」とか、結局誰も管理をせず管理不全になるとか、悩ましいことが続きます。

収益不動産であれば、収入と費用の清算がどんどん複雑になって行きます。(詳しくは「収益不動産の遺産分割を放置してはいけない理由」をご覧ください。)

農地であれば、法定相続人の中に耕作を承継して下さる方が居られる場合はその方に寄せるための話し合いが出来ると良いですね。

共有名義のまま代替わりをして、鼠算式に所有者が増えてしまってからまとめようとしても、出来ない場合もあります。「突然固定資産税の納付書が来たので調べてみたら、母方の祖父名義の農地が見つかった。」というように、子や孫に迷惑をかけることもあります。

共有不動産・不動産の相続・遺産分割に関する法律相談が一回無料です。

遺産不動産について、とりあえず法定相続分ずつの相続登記をして、相続登記の義務をクリアしたとしても、不動産の相続としては、終局的な解決にはなりません。

これから先共有者全員がずっと協力して共有不動産を管理して行けるケースの方が少ないのではないでしょうか。

話し合いが行き詰まったまま共有になっている不動産については、次の相続が始まる前に、相続人の中の誰かが他の相続人に代償金を支払って単独所有にしておくか、共同して売却などの処分をしておきたいところです。

遺産分割が行き詰まっている場合は、弁護士が代理で他の共有者と話し合ったり、遺産分割調停・審判などの手続を利用して、解決のお手伝いをします。

遺言書がある、遺産分割協議をしたなど、遺産分割を経て共有状態になっている場合は、共有物分割請求訴訟を利用することが出来ます。

初回無料の法律相談では、遺産不動産の利用状況、これまでの管理・利用状況、他の法定相続人とのこれまでの経緯など具体的な事情をお聞かせいただき、見通しと、お見積りをさせて頂きます。気になる不動産がおありでしたら、お気軽にお電話下さい。時間が合えば、そのままお電話で簡単にご相談いただけます。

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