行方不明の共有者がいる不動産の共有関係の解消をしやすくする制度が新設され、令和5年4月から利用できるようになりました。
共有不動産の共有者が、他の共有者を知ることが出来ず、または、他の共有者の所在を知ることが出来ないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、所在等不明共有者の持ち分を取得させる旨の裁判をすることが出来る制度が出来ました。
例えば、
あなたのご自宅が弟さんと共有になっていて、自分が元気な間に自分の名義にしておきたいけど、弟さんがどこにいるのかわからない、という場合や、
お父様が亡くなった後ご実家が空き家になっていて、処分したいけど、お兄さんがどこにいるかわからないから売却できない、という場合に、
裁判所が決める時価相当の対価を払うと、行方不明者の共有持ち分を、あなたに取得させる制度です。
ただし、共有不動産が遺産不動産の場合、遺言書で指定されて共有になった場合や遺産分割協議の結果共有になった場合にはこの制度を使えますが、まだ遺産分割協議もしないままの遺産共有状態の場合は、相続開始の時から10年を経過していないとこの制度は使えません。(民法262条の2第3項)
前述の「持分取得制度」だと、時価相当額の対価を支払ってからでないと、所在等不明共有者の持ち分を取得することは出来ません。高価な不動産だと難しい場合もあります。
そんな場合のために、所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度も新設されました。
裁判所は、所在等不明共有者以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持ち分の全部を譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持ち分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることが出来る制度です(民法262条の3)。
ただし、所在等不明共有者の持分譲渡権限付与決定が出たら、2か月以内にほかの共有者の持ち分も全部譲渡を済ませてしまわなければ、決定は効力を失います(非訟事件手続法88条3項)。「値上がりしたらすぐに売れるように、先に決定を取っておこう」というのは認められていません。
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