遺産の名義変更手続

亡くなった方名義の不動産については、相続登記をすることが法律上の義務になっています。

また、亡くなった方名義の預金については、そのままキャッシュカードで出金できてしまう場合がありますが、あとで、法定相続人から不当利得の返還返還訴訟を提起されることがあります。速やかに相続手続を行いましょう。

遺産の名義変更手続について、見ていきましょう。

遺言がある場合の遺産の名義変更

亡くなった方が、有効な遺言書を作成していれば、遺言書に基づいて、遺産の名義変更手続を行います。

遺言書が、公証人の前で作成した公正証書遺言であれば、そのまま相続手続に使えます。

遺言書に、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者に遺言者が亡くなったことを知らせてください。遺言執行者が、遺言書に従って、遺産の名義変更手続をしてくれます。

亡くなった方が公正証書遺言を残しているかどうかや、公正証書遺言を書換えていないかを、公証センターで調べて貰うことが出来ます。詳しくは、公証センターのHPで遺言書の検索についてご確認ください。

亡くなった方が、手書きで遺言書を作成して(自筆証書遺言)、法務局に預けている場合もあります。

法務局で、亡くなった方が自筆証書遺言を預けていないかを検索してくれます。法務局のHPで自筆証書遺言書保管制度についてご確認ください。

遺言書が公正証書遺言ではない場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言書の検認の手続について、詳しくは裁判所のHPをご確認ください。

遺言書が封をされている場合は、家庭裁判所で開封しなければいけません。

勝手に開けて中を確認しないように、くれぐれもご注意ください。

遺言書に、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者が遺言書に従って遺産の名義変更手続をしてくれます。速やかに、遺言執行者に連絡してください。

遺言書があるけれど、遺言執行者が指定されていないのでどうしてよいかわからない、その他、相続に関することは、ご遠慮なくお電話でご相談ください。

遺言がない場合の遺産の名義変更手続

金融機関や証券会社は、安易に法定相続人の一人に払戻しをしてしまうと、後からほかの法定相続人から責任追及されるリスクを負います。

そのため、被相続人名義の預貯金・有価証券については、有効な遺言書がない限り、法定相続人全員で相続手続をしなければ払戻しや名義変更ができません。

金融機関・証券会社ごとに所定の相続手続の書類があるので、各金融機関・証券会社に相続手続の書類を請求し、法定相続人全員が署名と実印で押印をして印鑑証明書を提出すれば、その金融機関・証券会社の遺産については、解約払戻しや名義変更に応じてもらえます。

亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍、または、法務局で作成して貰える法定相続情報一覧図を提出が求められます。法定相続人全員であることを確認するためです。

亡くなった方の生れてから亡くなるまでの戸籍の集め方

遺産分割協議書を作成するメリット

一つ一つの金融機関・証券会社について、相続手続書類を取り寄せ、法定相続人全員から署名と実印印鑑証明書を集め、法定相続人全員であることを示すために、被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍一式を集めて、提出し、解約された遺産を集計して、法定相続分ずつ、各法定相続人に振り込み、遺産の収支報告をするのは、結構大変な作業です。

途中で「こっちがこんなに大変なのに、あいつら何もしないで文句だけ言って」という感情が芽生え、関係がぎくしゃくして、途中から手続が滞ってしまうこともあるようです。

この点、最初に、法定相続人全員が署名し、実印を押した遺産分割協議書を作成しておけば、その遺産分割協議書に、例えば、「〇〇銀行の預金はAが相続する。」と記載されていれば、〇〇銀行の預金についてはAさんが単独で相続手続をして、解約払戻しをすることが出来るので、それぞれが自分の取得する遺産について手続をすることが出来ます。

遺産が複数の金融機関や証券会社にある場合は、遺産分割協議書を利用すると、金融機関や証券会社ごとに全法定相続人が署名押印をする必要がないので、便利です。

また、最初に、遺産全体の分け方を取決めて、遺産分割協議書を作成しておくと、法定相続人間のトラブル予防になります。

「お兄ちゃんに手続を任せたのに、半分を渡して貰っていない。」「それは〇〇に費用が掛かったからだ。」「そんな費用を出す話は聞いていない。」といったトラブルを防げます。

遺産分割のご相談を受付けています。

当事務所では、遺産分割協議書の作成など、相続手続の支援を行っています。

相続人間に紛争がない場合には、弁護士が、中立的な立場で、全法定相続人からご依頼を受けて遺産分割協議書を作成し、被相続人の戸籍の収集から、各金融機関等での相続手続を行い、遺産分割協議書通りに、各法定相続人名義のご指定口座に換価した遺産をお振込みする作業のご依頼を受付けております。

「長年連絡を取りあっていない法定相続人がいる。」

「法定相続人の範囲がよくわからない。」などの場合は、法定相続人調査もご依頼頂けます。

揉めているわけではないけれど、どうやって進めていいかわからないなど、様々な事情で、相続手続が途中で止まってしまっていることはよくあります。

初回無料の法律相談を使って、どこで行き詰まっているのかをお電話でご相談頂き、経験豊かな弁護士の視点から、行き詰まりの原因や、どういう提案を持ち掛けてみたらよいのかなどのアドバイスを受けて頂くことも出来ます。

「もう、きょうだいと遺産分割の話しをしたくない」となってしまった場合には、弁護士に話し合いを任せることも出来ます。

話し合っても解決できそうにない場合は、遺産分割調停・審判手続についてご説明致します。

あらゆる段階の相続・遺産分割について、充実した法律相談が初回だけ無料で受けて頂けます。

お気軽にお電話ください。お時間が合えば、そのままお電話で相談して頂けるかもしれません。もちろん、守秘義務厳守ですので、ご安心ください。

関連するコラムもご覧下さい。

ご相談の流れ

お気軽にお電話ください

お電話をお待ちしております。

078-371-0637

受付時間:8:30~18:30(土日祝を除く)

JR神戸駅近く。お車でのお越しも便利です。