共有物の分割について共有者間に協議が整わないとき、又は協議をすることが出来ないときは、その分割を裁判所に請求することが出来ます(民法258条1項)。
裁判所は、①共有物の性質及び形状、②共有関係の発生原因、➂共有者の数および持ち分の割合、④共有物の利用状況及び⑤分割された場合の経済的合理性、⑥分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情などを考慮して分割方法を判断します。
ご相談者が共有不動産を利用・管理しており、相応の代償金を支払う用意がある場合は、ご相談者の単独所有にできる可能性があるでしょう。
逆に、共有不動産を利用・管理している共有者に、相応の代償金を支払ってもらって、ご相談者の共有持ち分を譲渡することが出来る可能性もあります。
共有不動産を利用・管理している共有者が、相応の代償金を支払うことが出来ない場合は、共有者全員で共同して、共有不動産を売却することを目指すことが出来るかもしれません。
具体的な事情については、弁護士にご相談ください。
当事務所では、共有不動産問題に強い弁護士が対応します。
まずは、共有不動産の具体的な状況について、お電話(078-371-0637)で簡単にご説明下さい。事務所相談にご案内致します。
共有不動産に関する法律相談は、初回無料です。
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