神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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まず、被相続人の現在戸籍(除籍)のある役所が神戸市北区役所であれば、神戸市北区役所にある「連続する戸籍」をすべて請求します。
本籍地に変更が無くても、結婚して新戸籍を編成していたり、平成6年の改正による新戸籍の編製がある可能性がありますから、必ず「連続する戸籍」を請求します。
連続する戸籍の中で一番古い戸籍に、神戸市北区に戸籍を移す前の本籍地が記載されています。
次は、その本籍地の管轄の役所、例えば、神奈川県藤沢市役所に「連続する戸籍」を請求します。郵送請求が出来ますので、該当の役所の戸籍の郵送請求のHPをご確認ください。
藤沢市役所から取寄せた連続する戸籍の中で一番古い戸籍を見ると、藤沢市に戸籍を編成する前の本籍地がわかりますから、その本籍地の管轄の役所、例えば、富山県小矢部市役所に「連続する戸籍」を請求します。
人によっては、何度も戸籍を編成していることがあるので、一つずつ遡って行くのがかなり大変になることがあります。
令和6年から戸籍を一括請求できるサービスが始まり、平成6年改正後の電子データ化された戸籍については、最寄りの市区町村役場の窓口で、全国どこの本籍地の戸籍謄本であっても請求できるようになりました。これで、戸籍の収集がぐっと省力化されました。
しかし、コンピューター化される以前の戸籍については、従前どおり、本籍地の管轄の役所でないと請求できません。
戸籍の新サービスについて、詳しくは、法務省のHPをご確認ください。