神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)

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兄が遺産分割協議書を作ってきたけれど、署名押印しても大丈夫?

兄が税理士に遺産分割協議書を作って貰ってきました。署名押印をしても大丈夫でしょうか?

一度遺産分割協議書に署名押印をしてしまうと、後から取り消すことは出来ません。

「相続税の申告期限が迫っているから」などと急かされても、内容を十分に理解しないまま署名押印をしてはいけません。

「兄は面倒な相続の手続をサクサクと進めるために、親切心で遺産分割協議書を準備してくれたのに、ごちゃごちゃ聞くと、機嫌を損ねそう。遺産のことできょうだい仲が悪くなると、亡くなった親が悲しむ。」

皆さんが感じる思いですが、署名をするか、お兄様とけんかをするか、二つに一つではありません。

例えば…ご自分で調べられることだけでも調べてみてください。

法定相続人であれば、金融機関に預金の残高照会をすることができます。

遺産不動産の時価評価について、不動産会社に相談してみるのも参考になります。

相続税申告のための不動産の評価額と、遺産分割で使う不動産の評価額は、基準が違います。

特に、自宅不動産について小規模宅地の特例(詳しくは国税庁のHPをご覧ください)を使って評価していると相続税申告のための評価額は、遺産分割で使う時価評価額よりも、かなり安い金額になっています。

ご自分で出来る調査をして、納得して遺産分割協議書に署名押印できれば、一番良いですね。

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法律相談日にご契約いただくことはありません。ご依頼いただく場合は、改めてご連絡ください。

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事案ごとに、難易度、業務量が大きく異なりますので、事前に一律に料金設定をすることが難しいことをご理解ください。

示談交渉、調停、審判・訴訟 
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報酬金

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業務量に応じた合理的な報酬額になるように、契約時には報酬額の上限を設定しておき、業務終了後に、業務量、難易度などを考慮して、上限を超えない報酬金額をご提案させて頂きます。

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