神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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相続手続をする際に、よく「被相続人の戸籍一式」の提出を求められます。
「被相続人の戸籍一式」とは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍です。例えば、
①子の出生届が出されると、親の戸籍に記載されます。
②その子が結婚すると、親の戸籍から出て、夫婦で新しい戸籍を編成します。
③その子が離婚すると、その夫婦の戸籍から出て、親の戸籍に戻ったり、または、新しく自分の戸籍を編成したりします。
➃「平成6年法務省令51号不足第2条第1項による改製」により、それまで紙ベースで保存されていた戸籍を、電子データとして保存する方法に順次変更していったので、平成6年以降に新しい戸籍の編製があります。
このほか、引っ越しをするときに、本籍も一緒に移す方が居られます。「転籍」と言って、新しい戸籍が編成されます。
昭和22年に家督制度が廃止される前に生まれた方であれば、生まれたときはおじいさんが戸主の戸籍に記載され、おじいさんが隠居して長男である伯父さんが家督相続をするとおじさんが戸主の戸籍に記載され、昭和32年改正で戸主を中心とした戸籍から夫婦と未婚の子を単位とする新しい戸籍が編成され、というふうに、子供のころに複数の戸籍がある方もおられます。
このように、現在戸籍のほか、結婚や転籍等で出た戸籍(除籍)、改正で新しい戸籍が出来る前の戸籍(改製原戸籍、現在戸籍とわかりやすく区別するために「ハラコセキ」と呼ばれています。)など、生まれてから現在まで複数の戸籍がつながっています。
相続手続に必要な「被相続人の戸籍一式」は、被相続人が生まれてから亡くなるまでつながる戸籍全てのことです。被相続人の最後の戸籍は死亡の記載がされた「除籍」になります。
被相続人の戸籍一式を見ると被相続人の戸籍上の子供を漏れることなく把握することが出来るので、法定相続人の確定のために必要となります。
「法定相続人の確定の仕方」についてはこちらをクリックして下さい。
まず、被相続人の現在戸籍(除籍)のある役所が神戸市北区役所であれば、神戸市北区役所にある連続する戸籍をすべて請求します。
その戸籍には、転籍などで神戸市北区役所に戸籍を移す前の本籍地が記載されていますから、その管轄の役所、例えば、神奈川県藤沢市役所に「連続する戸籍」を請求します。郵送請求が出来ますので、該当の役所の戸籍の郵送請求のHPをご確認ください。
藤沢市役所から取寄せた最初の戸籍を見ると、結婚などで藤沢市に戸籍を編成する前の本籍地がわかりますから、そこの管轄の役所、例えば、富山県小矢部市役所に「連続する戸籍」を請求します。
平成6年の改正による新戸籍の編製がある可能性がありますから、必ず「連続する戸籍」を請求します。
人によっては、前述の通り、何度も戸籍を編成しているので、一つずつ遡って行くのがかなり大変になりますが、朗報は、令和6年3月1日から戸籍の新サービスが始まったことです。
平成6年改正後の電子データ化された戸籍については、最寄りの市区町村役場の窓口で、全国どこの本籍地の戸籍謄本であっても請求できるようになりました。これで、戸籍の収集がぐっと省力化されるはずです。
コンピューター化される以前の戸籍については、従前どおり、本籍地の管轄の役所でないと請求できないので、まだまだ大変ですが。戸籍の新サービスについて、詳しくは、法務省のHPをご確認ください。