神戸の相続・遺産分割・共有不動産問題は
坂田法律事務所
弁護士 坂田 智子
(兵庫県弁護士会所属)
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相続登記の義務化に伴い、被相続人の名義のままにしていた不動産について相続登記をしようとすると、法定相続人の中に相続手続に協力できない人がいることが判明することがあります。事情に応じて、使える制度を検討していくことになります。
当事務所では、相続・遺産分割・共有不動産については初回法律相談が無料ですので、お気軽にお電話下さい。
法定相続人が無くなってしばらく時間がたってから相続手続きをしようとすると、被相続人の子Bさんが相続開始時には生きていたがその後亡くなってしまった、ということが起こる場合があります。
被相続人の死亡時点でBさんが生きていた場合、相続手続や遺産分割が未了でも、Bさんは潜在的に被相続人の法定相続分を相続しています。あとからBさんが亡くなった場合、被相続人の遺産のBさんの法定相続分を、Bさんの法定相続人が相続することになります。
つまり、Bさんに子がいれば、Bさんの子が被相続人の相続手続に参加することが出来ます。
しかし、Bさんに法定相続人がいない場合は、どうなるのでしょうか。
Bさんに法定相続人がいない場合は、Bさんの相続財産清算人選任申し立てをして、相続財産清算人にBさんの代わりに相続手続に参加して貰う必要があります。
Bさんが被相続人より先に亡くなっている場合は、Bさんに代襲相続人が居なくても、被相続人の相続においてBさんは居なかったものとして、他の法定相続人だけで相続手続が出来ます。
相続登記の義務化(詳しくは「不動産の相続手続」をご覧ください。)に伴い、長く被相続人名義のママになっている不動産について相続登記をしようとすると、法定相続人の一人Cさんが行方不明になっている、ということが時々起こります。
Cさんが7年以上行方不明で、その間、誰もCさんを見たことがないし、住民票も動いていない、でも住民票の住所の近所の人も誰もCさんのことを知らないし、Cさん名義の銀行口座も動いていない、など、7年以上Cさんの生存痕跡がない場合には、失踪宣告を申し立てることを検討できます。失踪宣告が認められると、Cさんは死亡した者とみなされるので、Cさんの法定相続人などが相続手続を進めることが出来ます。
失踪宣告は生存の痕跡が全くない場合でなければ認められませんし、相続登記の為だけに死亡した者とみなすことまで必要ない、とも考えられます。
家庭裁判所に不在者財産管理人を選任して貰えば、不在者財産管理人に、Cさんに代わって相続登記の手続きに協力して貰うことが期待できます。
不在者財産管理人制度を利用する際の注意としては、不在者財産管理人の報酬や管理業務の実費に充てるための予納金の納付が必要であること、不在者財産管理人は基本的に財産の保存行為を行う権限しかなく、遺産分割を行う場合は、裁判所の許可を得る必要があります。必ずしも申立人の意図したとおりに不在者財産管理人が動いてくれるとは限らないので、注意が必要です。
不在者財産管理人は、不在者の財産全般の管理をする必要があります。
「この遺産不動産(共有不動産)の処分(又は相続登記)に協力してくれるだけでいいのに」という場合には、新しくできた所有者不明土地管理命令申立制度が使えるかもしれません。
所有者不明土地管理人が選任されて、特定の不動産についてのみ管理をする制度です。
所有者が不明の場合のほか、所有者が判明していてもその所在が不明の場合も対象となります。遺産共有となっている不動産の行方不明者の共有持ち分だけを対象とすることも出来ます。
所有者不明土地管理人は、その不動産について鹿権限がありませんから、不在者財産管理人と違って、遺産分割をすることは出来ません。
基本的に保存行為を行う権限しかないので、共有持ち分の処分をする際には、裁判所の許可が必要です。不在者財産管理人が共有持ち分を共同相続人に売却するには、相当な対価が支払われる場合でなければ、裁判所の許可は出ないと考えられます。
所有者不明土地管理人が他の共有者の共有持ち分を取得することも出来ないと考えられています。